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資料1-2 基本指針の構成について (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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特例介護サービスの枠組みの拡張
介護保険制度の見直しに関する意見(社会保障審議会介護保険部会)(抜粋)
(特例介護サービスの枠組みの拡張)
○ (略)地域の実情に応じてサービス提供体制を維持・確保するため、人材確保、ICT機器の活用等の生産性向上の方策など、自
治体が必要な施策を講じた上で、それでもなおやむを得ない場合、中山間・人口減少地域に限定した特例的なサービス提供を行う枠
組みとして、特例介護サービスに新たな類型を設けることが適当である。
○ この新たな類型においては、
・ 職員の負担への配慮の観点から、職員の賃金の改善に向けた取組、ICT機器の活用、サービス・事業所間での連携等を前提に、
管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うこと
・ サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性への配慮を行うことを前提とすること
が考えられ、今後、詳細な要件について、介護給付費分科会等で議論することが適当である。
なお、これらの要件が自治体で厳しく解釈されると、必要な配置基準の緩和が進まなくなるのではないかとの意見があった。
特例介護サービス
指定サービス
基準該当サービス
離島等相当サービス
新たな類型案
地域
全国(地域限定なし)
全国(地域限定なし)
厚生労働大臣が定める
地域(告示)
中山間・人口減少地域
指 定・登 録
指定権者による指定
市町村等(保険者)に登録
市町村等(保険者)に登録
市町村等(保険者)に登録
国で定める基準に従い都
道府県等が条例で規定
国で定める基準(指定
サービスより緩和)に
従い都道府県等が条例
で規定
規定なし
国で定める基準(基準該当サービスと同等
又は緩和)に従い、都道府県が条例で規定
報酬
全国一律の介護報酬
全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定
全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定
地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
の設定も可
類型
居宅・施設サービス等
居宅サービス等
居宅サービス等
居宅サービス等+施設サービス
人員配置
基準
※ 職員の負担や質の確保への配慮が前提
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介護保険制度の見直しに関する意見(社会保障審議会介護保険部会)(抜粋)
(特例介護サービスの枠組みの拡張)
○ (略)地域の実情に応じてサービス提供体制を維持・確保するため、人材確保、ICT機器の活用等の生産性向上の方策など、自
治体が必要な施策を講じた上で、それでもなおやむを得ない場合、中山間・人口減少地域に限定した特例的なサービス提供を行う枠
組みとして、特例介護サービスに新たな類型を設けることが適当である。
○ この新たな類型においては、
・ 職員の負担への配慮の観点から、職員の賃金の改善に向けた取組、ICT機器の活用、サービス・事業所間での連携等を前提に、
管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うこと
・ サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性への配慮を行うことを前提とすること
が考えられ、今後、詳細な要件について、介護給付費分科会等で議論することが適当である。
なお、これらの要件が自治体で厳しく解釈されると、必要な配置基準の緩和が進まなくなるのではないかとの意見があった。
特例介護サービス
指定サービス
基準該当サービス
離島等相当サービス
新たな類型案
地域
全国(地域限定なし)
全国(地域限定なし)
厚生労働大臣が定める
地域(告示)
中山間・人口減少地域
指 定・登 録
指定権者による指定
市町村等(保険者)に登録
市町村等(保険者)に登録
市町村等(保険者)に登録
国で定める基準に従い都
道府県等が条例で規定
国で定める基準(指定
サービスより緩和)に
従い都道府県等が条例
で規定
規定なし
国で定める基準(基準該当サービスと同等
又は緩和)に従い、都道府県が条例で規定
報酬
全国一律の介護報酬
全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定
全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定
地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
の設定も可
類型
居宅・施設サービス等
居宅サービス等
居宅サービス等
居宅サービス等+施設サービス
人員配置
基準
※ 職員の負担や質の確保への配慮が前提
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