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10_令和8年度診療報酬改定の概要 10.重点的な対応が求められる分野(救急医療・小児周産期医療) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-1

救急医療の充実-②

(参考)救急患者連携搬送料の概要
C001-2 救急患者連携搬送料


転院搬送における消防機関の負担の軽減を含む、地域における医療資源の効率的な活用の観点から、第三次救急医療機関等が高度で
専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように他の保険医療機関と連携し、初期診療を行った医療機関以外の医療機関で
対応可能な患者を初期診療後に搬送することを評価したもの。
※ より高度で専門的な体制を有する医療機関に搬送する場合や、初期診療を行った医療機関において入院医療の提供を行っていない
診療科に係る入院医療を提供するために搬送する場合等は、算定できない。
救急隊等による救急搬送

救急隊等による救急搬送
多くの救急外来患者の受入が可能
入院は重症患者への対応に集中

第三次救急医療機関等
(地域の基幹となる救急医療機関)

一部の救急外来患者の受入は困難
入院受入は可能

(例1)搬送元の医師、看護師、救急救命士が同乗
(搬送元又は搬送先の緊急自動車により搬送)

搬送料1
イを算定

救急患者連携搬送料1
イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送
入院中の患者以外の患者の場合 2,400点
入院初日の患者の場合
1,200点
入院2日目の患者の場合
800点
入院3日目の患者の場合
600点
ロ その他
入院中の患者以外の患者の場合 1,000点
入院初日の患者の場合
500点
入院2日目の患者の場合
350点
入院3日目の患者の場合
200点

自宅・介護保険施設等

搬送料2
ロを算定

(例2)搬送先の医師、看護師、救急救命士が同乗
(搬送元又は搬送先の緊急自動車により搬送)
搬送料1
ロを算定

転院受入医療機関
(特定機能病院、救命救急センター、
急性期総合体制加算届出医療機関を除く)

搬送料2
イを算定

救急患者連携搬送料2
イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送
800点(入院初日)


その他
200点(入院初日)

(例3)その他
(搬送元、搬送先や患者等搬送事業者の自動車により搬送
※市町村、都道府県等の救急隊の自動車を除く)
搬送料1
ロを算定

搬送料2
ロを算定

長時間加算
700点
➢ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合に、当該搬送に要した時間が30分を超えた場合に所定点数に加算する。

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