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10_令和8年度診療報酬改定の概要 10.重点的な対応が求められる分野(救急医療・小児周産期医療) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-1

救急医療の充実-②

救急患者連携搬送料の見直し
救急患者連携搬送料の見直し
➢ 高次の救急医療機関と他の医療機関との連携を強化し、救急患者の適切な転院搬送の実施及び受入を更に推進する等の観点から、救急
患者連携搬送料の要件及び評価を見直す。
• 救急外来での初期診療後に連携する他の医療機関で入院医療を提供することが適当と判断された救急患者について、入院前に搬送を
行う場合の評価を引き上げるとともに、自院等の救急自動車以外を活用して搬送する場合についても評価の対象とする。
改定後

現行
【救急患者連携搬送料】

(新設)





入院中の患者以外の患者の場合
入院初日の患者の場合
入院2日目の患者の場合
入院3日目の患者の場合

(新設)

1,800点
1,200点
800点
600点

【救急患者連携搬送料】
1 救急患者連携搬送料1
イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合
(1) 入院中の患者以外の患者の場合
2,400点
(2) 入院初日の患者の場合
1,200点
(3) 入院2日目の患者の場合
800点
(4) 入院3日目の患者の場合
600点
ロ その他の場合
(1) 入院中の患者以外の患者の場合
1,000点
(2) 入院初日の患者の場合
500点
(3) 入院2日目の患者の場合
350点
(4) 入院3日目の患者の場合
200点

• 搬送先医療機関においても連携体制の確保や患者の受入れを更に推進する観点から、搬送先医療機関において入院医療を行うことに
ついての評価を新設する。
(新)

2 救急患者連携搬送料2
イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合
ロ その他の場合
200点

800点

[算定要件]
• 2のイについては、他の保険医療機関で救急患者連携搬送料1のロを算定した患者に対して、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、自院へ搬送を行い、入院させ
た場合に、入院初日に限り算定する。この場合において、救急搬送診療料については別に算定できない。
• 2のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で救急患者連携搬送
料1のイ又はロを算定した患者を入院させた場合に、入院初日に限り算定する。
[施設基準]
• 特定機能病院、救命救急センターを有している保険医療機関及び急性期総合体制加算の届出を行っている保険医療機関のいずれにも該当しない保険医療機関であること。
• 救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。

• 搬送先医療機関への搬送時間が長期間となる場合においても円滑な転院搬送を推進する観点から、医師、看護師又は救急救命士が同
乗して長時間(30分超)搬送を行う場合の評価を新設する。
(新)

長時間加算

700点

8