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10_令和8年度診療報酬改定の概要 10.重点的な対応が求められる分野(救急医療・小児周産期医療) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-2

小児・周産期医療の充実

小児・周産期医療に係る全体像
➢ 小児・周産期医療の体制構築に係る評価を適切に推進する等の観点から、以下の見直しを行う。
1.

母体・胎児集中治療室管理料の見直し
➢ 母体・胎児集中治療室においてオンコールでの対応により速やかに診察を開始できる現状等を踏まえ、母体・胎児集中治療室の
医師配置に係る要件を緩和する。
➢ 周産期医療の体制構築における、地域周産期医療関連施設等からの母体救急搬送受入や、緊急帝王切開術等への対応等の重要性
を踏まえ、母体・胎児集中治療室管理料について、母体搬送受入件数や帝王切開実施件数等に関する実績を要件とする。
➢ 産科異常出血は分娩前のリスク因子にかかわらず生じうるものであり、その状態に応じて産後からの母体・胎児集中治療室での
管理が必要となること等を踏まえ、「母体・胎児集中治療室管理を要する状態」に「産科異常出血」を追加する。

2.

新生児特定集中治療室管理料2の施設基準の緩和
➢ 新生児集中治療室を有する病院における低出生体重児の入院数が減少傾向であることを踏まえ、周産期医療体制を適切に維持す
る観点から、都道府県により総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターとして整備されている医療機関を対
象に、新生児特定集中治療室管理料2について、低出生体重児の新規入院患者数に関する実績の基準を緩和する。

3.

産科管理加算の新設
➢ 分娩件数の減少に伴い、分娩を取り扱う産科病棟の混合病棟化や他科患者の増加に配慮した対応が必要となっていることを踏ま
え、分娩を取り扱う保険医療機関において、母子の心身の安定・安全の確保を図るとともに、分娩に係る診療を、院内助産・助
産師外来や産後ケア事業等の母子保健事業等と連携して提供する体制の評価を新設する。
(新)

4.



病院の場合

250点



有床診療所の場合

50点

成人移行期医療に係る受入を評価する難病外来指導管理料2の新設


5.

産科管理加算(1日につき)

小児科療養指導料の対象となる疾患及び状態である患者について、小児科を標榜する保険医療機関からの紹介を受け、小児科
以外の診療科を標榜する保険医療機関を受診する場合に、紹介を受けてから5年以内に限り、難病外来指導管理料を算定可能と
する。

小児医療に係る高額な検査・薬剤への対応
➢ がんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合)は、その検査料が高額である一方で、入院中に
実施すべき必要性が特に高いこと等を踏まえ、小児入院医療管理料等を算定する患者に当該検査に係る費用を算定可能とする。10