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10_令和8年度診療報酬改定の概要 10.重点的な対応が求められる分野(救急医療・小児周産期医療) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-2
小児・周産期医療の充実-②
新生児特定集中治療室管理料の見直し
新生児特定集中治療室管理料2の施設基準の緩和
➢ 新生児集中治療室を有する病院における低出生体重児の入院数が減少傾向であることを踏まえ、周産期医療体制を
適切に維持する観点から、都道府県により総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターとして整
備されている医療機関を対象に、新生児特定集中治療室管理料2について、低出生体重児の新規入院患者数に関す
る実績の基準を緩和する。
現行
改定後
【新生児特定集中治療室管理料】
[施設基準]
2 新生児特定集中治療室管理料2に関する施設基準
(4) 直近1年間の出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院患
者数が30件以上であること。
(新設)
【新生児特定集中治療室管理料】
[施設基準]
2 新生児特定集中治療室管理料2に関する施設基準
(4) 次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 直近1年間の出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院
患者数が30件以上であること。
イ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」
(令和5年3月31日付け医政地発0331第14号厚生労働省医
政局地域医療計画課長通知)に規定する総合周産期母子医療セ
ンター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであって、
直近1年間の出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院患
者数が25件以上であること。
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Ⅲ-5-2
小児・周産期医療の充実-②
新生児特定集中治療室管理料の見直し
新生児特定集中治療室管理料2の施設基準の緩和
➢ 新生児集中治療室を有する病院における低出生体重児の入院数が減少傾向であることを踏まえ、周産期医療体制を
適切に維持する観点から、都道府県により総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターとして整
備されている医療機関を対象に、新生児特定集中治療室管理料2について、低出生体重児の新規入院患者数に関す
る実績の基準を緩和する。
現行
改定後
【新生児特定集中治療室管理料】
[施設基準]
2 新生児特定集中治療室管理料2に関する施設基準
(4) 直近1年間の出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院患
者数が30件以上であること。
(新設)
【新生児特定集中治療室管理料】
[施設基準]
2 新生児特定集中治療室管理料2に関する施設基準
(4) 次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 直近1年間の出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院
患者数が30件以上であること。
イ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」
(令和5年3月31日付け医政地発0331第14号厚生労働省医
政局地域医療計画課長通知)に規定する総合周産期母子医療セ
ンター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであって、
直近1年間の出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院患
者数が25件以上であること。
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