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10_令和8年度診療報酬改定の概要 10.重点的な対応が求められる分野(救急医療・小児周産期医療) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-2
小児・周産期医療の充実-①
母体・胎児集中治療室管理料の見直し
母体・胎児集中治療室管理料の見直し
➢ 周産期医療の体制構築に係る評価を適切に推進する観点から、母体・胎児集中治療室管理料について、要件を見直
す。
• 母体・胎児集中治療室においてオンコールでの対応により速やかに診察を開始できる現状等を踏まえ、母体・胎児集中治療室の医師配
置に係る要件を緩和する。
現行
改定後
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準]
イ 以下のいずれかを満たすこと
① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該
専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治
療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患
者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室
から離れても差し支えない。なお、当該治療室勤務の医師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せ
て行わないものとする。
② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が
常時2名以上当該保険医療機関内に勤務していること。そのうち1名は
専任の医師とし、当該治療室で診療が必要な際に速やかに対応できる体
制をとること。なお、当該医師は当該治療室に勤務している時間帯は、
当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとすること
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準]
イ 以下のいずれかを満たすこと
① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師
は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに
際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保
している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。なお、当該治療
室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及
び宿日直を併せて行わないものとする。
② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以
上(ただし、母体・胎児集中治療室の届出病床数が6床以下である保険医療機関で
あって、当該医師とは別に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が緊急呼出し当
番により、30分以内に当該治療室での診療を開始できる体制が確保されている場合
にあっては1名以上)当該保険医療機関内に勤務し、母体・胎児集中治療室で診療
が必要な際に速やかに対応できる体制をとること。
• 周産期医療の体制構築における、地域周産期医療関連施設等からの母体救急搬送受入や、緊急帝王切開術等への対応等の重要性を踏ま
え、母体・胎児集中治療室管理料について、母体搬送受入件数や帝王切開実施件数等に関する実績を要件とする。
改定後
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準]
ウ 以下の①から④までのうち、いずれか3つ以上を満たすこと。
① 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる妊産婦の搬送受入件数が、年間で10件以上であること。
② 多胎妊娠の分娩件数が、年間で10件以上であること。
③ 帝王切開術による分娩件数が、年間で50件以上であること。
④ 分娩時の妊娠週数が22週以上34週未満である分娩件数が、年間で10件以上であること。
• 産科異常出血は分娩前のリスク因子にかかわらず生じうるものであり、その状態に応じて産後からの母体・胎児集中治療室での管理が
必要となること等を踏まえ、「母体・胎児集中治療室管理を要する状態」に「産科異常出血」を追加する。
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Ⅲ-5-2
小児・周産期医療の充実-①
母体・胎児集中治療室管理料の見直し
母体・胎児集中治療室管理料の見直し
➢ 周産期医療の体制構築に係る評価を適切に推進する観点から、母体・胎児集中治療室管理料について、要件を見直
す。
• 母体・胎児集中治療室においてオンコールでの対応により速やかに診察を開始できる現状等を踏まえ、母体・胎児集中治療室の医師配
置に係る要件を緩和する。
現行
改定後
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準]
イ 以下のいずれかを満たすこと
① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該
専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治
療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患
者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室
から離れても差し支えない。なお、当該治療室勤務の医師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せ
て行わないものとする。
② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が
常時2名以上当該保険医療機関内に勤務していること。そのうち1名は
専任の医師とし、当該治療室で診療が必要な際に速やかに対応できる体
制をとること。なお、当該医師は当該治療室に勤務している時間帯は、
当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとすること
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準]
イ 以下のいずれかを満たすこと
① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師
は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに
際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保
している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。なお、当該治療
室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及
び宿日直を併せて行わないものとする。
② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以
上(ただし、母体・胎児集中治療室の届出病床数が6床以下である保険医療機関で
あって、当該医師とは別に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が緊急呼出し当
番により、30分以内に当該治療室での診療を開始できる体制が確保されている場合
にあっては1名以上)当該保険医療機関内に勤務し、母体・胎児集中治療室で診療
が必要な際に速やかに対応できる体制をとること。
• 周産期医療の体制構築における、地域周産期医療関連施設等からの母体救急搬送受入や、緊急帝王切開術等への対応等の重要性を踏ま
え、母体・胎児集中治療室管理料について、母体搬送受入件数や帝王切開実施件数等に関する実績を要件とする。
改定後
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準]
ウ 以下の①から④までのうち、いずれか3つ以上を満たすこと。
① 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる妊産婦の搬送受入件数が、年間で10件以上であること。
② 多胎妊娠の分娩件数が、年間で10件以上であること。
③ 帝王切開術による分娩件数が、年間で50件以上であること。
④ 分娩時の妊娠週数が22週以上34週未満である分娩件数が、年間で10件以上であること。
• 産科異常出血は分娩前のリスク因子にかかわらず生じうるものであり、その状態に応じて産後からの母体・胎児集中治療室での管理が
必要となること等を踏まえ、「母体・胎児集中治療室管理を要する状態」に「産科異常出血」を追加する。
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