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10_令和8年度診療報酬改定の概要 10.重点的な対応が求められる分野(救急医療・小児周産期医療) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-1
救急医療の充実-②
救急外来医療に係る評価の再編②
救急時医療情報取得加算の新設
➢ 救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋管理サービスを活用し、当該患者の診
療情報を取得した場合の評価を新設する。
(新)
救急時医療情報取得加算
50点
[算定要件]
救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者(JCSⅡ-10以上若しくはGCS12点以下の患者又は無動症の患者)に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子
使ってみよう!
処方箋管理サービスを用いて、最新の診療情報を取得した場合に、月1回に限り所定点数に加算する。
マイナ保険証
[施設基準]
• 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制として、以下のアからウまでの全てを満たしていること。
ア 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること。
イ 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること
ウ 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること
• 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
院内トリアージ実施体制加算の新設
➢ 救急外来医学管理料、地域連携小児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料について、時間外等、休日又は深夜に受診した患
者に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている保険医療機関において、当該患者(救急用の自動車等により緊急に搬送さ
れた患者を除く。)に対して算定する新たな加算を設ける。
(新)
院内トリアージ実施体制加算
50点
[算定要件]
救急外来医学管理料、地域連携小児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料を算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、所定点数に加算する。
[施設基準]
• 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評
価すること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
• 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。掲示事項について、原則として、
ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
• 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。なお、当該専任の医師又は看護師は、救急外来医学管理料
に係る専任の医師又は看護師を兼ねることができる。
➢ 院内トリアージ実施料を廃止する。
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Ⅲ-5-1
救急医療の充実-②
救急外来医療に係る評価の再編②
救急時医療情報取得加算の新設
➢ 救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋管理サービスを活用し、当該患者の診
療情報を取得した場合の評価を新設する。
(新)
救急時医療情報取得加算
50点
[算定要件]
救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者(JCSⅡ-10以上若しくはGCS12点以下の患者又は無動症の患者)に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子
使ってみよう!
処方箋管理サービスを用いて、最新の診療情報を取得した場合に、月1回に限り所定点数に加算する。
マイナ保険証
[施設基準]
• 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制として、以下のアからウまでの全てを満たしていること。
ア 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること。
イ 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること
ウ 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること
• 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
院内トリアージ実施体制加算の新設
➢ 救急外来医学管理料、地域連携小児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料について、時間外等、休日又は深夜に受診した患
者に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている保険医療機関において、当該患者(救急用の自動車等により緊急に搬送さ
れた患者を除く。)に対して算定する新たな加算を設ける。
(新)
院内トリアージ実施体制加算
50点
[算定要件]
救急外来医学管理料、地域連携小児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料を算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、所定点数に加算する。
[施設基準]
• 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評
価すること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
• 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。掲示事項について、原則として、
ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
• 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。なお、当該専任の医師又は看護師は、救急外来医学管理料
に係る専任の医師又は看護師を兼ねることができる。
➢ 院内トリアージ実施料を廃止する。
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