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10_令和8年度診療報酬改定の概要 10.重点的な対応が求められる分野(救急医療・小児周産期医療) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-2
小児・周産期医療の充実-③
小児の成人移行期医療に係る受入の推進
成人移行期医療に係る受入を評価する難病外来指導管理料2の新設
➢ 小児科療養指導料の対象となる疾患及び状態である患者について、小児科を標榜する保険医療機関からの紹介を受
け、小児科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関を受診する場合に、紹介を受けてから5年以内に限り、難
病外来指導管理料を算定可能とする。
現行
改定後
【難病外来指導管理料】
難病外来指導管理料
270点
(新設)
[算定要件]
注1 入院中の患者以外の患者であって
別に厚生労働大臣が定める疾患を主
病とするものに対して、計画的な医
学管理を継続して行い、かつ、治療
計画に基づき療養上必要な指導を
行った場合に、月1回に限り算定す
る。
(新設)
2~6 (略)
【難病外来指導管理料】
イ 難病外来指導管理料1 270点
ロ 難病外来指導管理料2 270点
[算定要件]
注1 イについては、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とす
るものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な
指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 ロについては、小児科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関において、慢性疾患で
あって生活指導が特に必要なものを主病とする入院中以外の患者(小児科を標榜する他の保
険医療機関から紹介を受けた患者であって、当該紹介を受けて初診を行った日から起算して
5年以内の患者に限る。)に対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限
り算定する。
3~7 (略)
小児期
移行期
受診継続
小児科医療機関
小児科療養指導料
小児科医療機関
270点
対象となる疾患・状態
脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で
冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、
血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性
四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、小児慢性特定疾病(小児慢性特定疾
病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)、児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児
出生時の体重が1,500g未満であった6歳未満の者
原則15歳未満まで
小児科療養指導料 270点
紹介
小児科以外の医療機関
紹介を受けた初診から5年以内
難病外来指導管理料2 270点
14
Ⅲ-5-2
小児・周産期医療の充実-③
小児の成人移行期医療に係る受入の推進
成人移行期医療に係る受入を評価する難病外来指導管理料2の新設
➢ 小児科療養指導料の対象となる疾患及び状態である患者について、小児科を標榜する保険医療機関からの紹介を受
け、小児科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関を受診する場合に、紹介を受けてから5年以内に限り、難
病外来指導管理料を算定可能とする。
現行
改定後
【難病外来指導管理料】
難病外来指導管理料
270点
(新設)
[算定要件]
注1 入院中の患者以外の患者であって
別に厚生労働大臣が定める疾患を主
病とするものに対して、計画的な医
学管理を継続して行い、かつ、治療
計画に基づき療養上必要な指導を
行った場合に、月1回に限り算定す
る。
(新設)
2~6 (略)
【難病外来指導管理料】
イ 難病外来指導管理料1 270点
ロ 難病外来指導管理料2 270点
[算定要件]
注1 イについては、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とす
るものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な
指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 ロについては、小児科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関において、慢性疾患で
あって生活指導が特に必要なものを主病とする入院中以外の患者(小児科を標榜する他の保
険医療機関から紹介を受けた患者であって、当該紹介を受けて初診を行った日から起算して
5年以内の患者に限る。)に対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限
り算定する。
3~7 (略)
小児期
移行期
受診継続
小児科医療機関
小児科療養指導料
小児科医療機関
270点
対象となる疾患・状態
脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で
冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、
血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性
四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、小児慢性特定疾病(小児慢性特定疾
病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)、児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児
出生時の体重が1,500g未満であった6歳未満の者
原則15歳未満まで
小児科療養指導料 270点
紹介
小児科以外の医療機関
紹介を受けた初診から5年以内
難病外来指導管理料2 270点
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