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10_令和8年度診療報酬改定の概要 10.重点的な対応が求められる分野(救急医療・小児周産期医療) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-2

小児・周産期医療の充実-④

小児医療に係る高額な検査・薬剤への対応
がんゲノムプロファイリング検査に係る小児入院医療管理料等の包括範囲の見直し

➢ がんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合)は、その検査料が高額である一方
で、入院中に実施すべき必要性が特に高いこと等を踏まえ、以下の病棟及び治療室について、当該検査に係る検査
料及び評価提供料を算定可能とする。
• 小児入院医療管理料
• 救命救急入院料
• 特定集中治療室管理料
• ハイケアユニット入院医療管理料
• 小児特定集中治療室管理料
抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤に係る小児科外来診療料の見直し

➢ 「抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤」である「ニルセビマブ」が令和6年5月に薬価収載されたことを
踏まえ、同剤の注射当日の診療は、従来の「パリビズマブ」における取扱いと同様に、小児科外来診療料ではなく
出来高で算定する。
現行

改定後

【小児科外来診療料】
[算定要件]
(2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算
定する。ただし、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料を算定
している患者、第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管
理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含
む。)及びパリビズマブを投与している患者(投与当日に限る。)につ
いては、小児科外来診療料の算定対象とはならない。

【小児科外来診療料】
[算定要件]
(2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算
定する。ただし、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料を算定
している患者、第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管
理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含
む。)及びパリビズマブ又はニルセビマブを投与している患者(投与
当日に限る。)については、小児科外来診療料の算定対象とはならな
い。
[施設基準]
三 小児科外来診療料の注2に規定する厚生労働大臣が定める薬剤
抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤

[施設基準]
三 小児科外来診療料の注2に規定する厚生労働大臣が定める薬剤
パリビズマブ

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