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(資料1)医療観察法の現状と診療報酬改定等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou
出典情報 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》
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令和6年度医療観察診療報酬改定②
3.医療観察訪問看護について
◆医療観察訪問看護管理料



月の初日の訪問の場合
(略)

改定前
744点

◆医療観察24時間対応体制加算
注2 訪問看護事業型指定通院医療機関が、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとして地方厚生局長に届け出た場合で
あって、通院対象者又はその家族等に対して24時間の対応体制にあ
る場合(医療観察訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に
限る。)には、医療観察24時間対応体制加算として、月1回に限り、
所定点数に640点を加算する。ただし、当該月において、当該通院
対象者について他の訪問看護事業型指定通院医療機関が医療観察24
時間対応体制加算を算定している場合は、算定しない。
(新設)
(新設)

改定後

◆医療観察訪問看護管理料



月の初日の訪問の場合
(略)

◆医療観察24時間対応体制加算

767点

イ・ロ【新設】

注2 訪問看護事業型指定通院医療機関が、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとして地方厚生局長に届け出た場合で
あって、通院対象者又はその家族等に対して24時間の対応体制にあ
る場合(医療観察訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に
限る。)には、次に掲げる場合に応じ、医療観察24時間対応体制加
算として、月1回に限り、所定点数にそれぞれ次に定める点数を加
算する。ただし、当該月において、当該通院対象者について他の訪
問看護事業型指定通院医療機関が医療観察24時間対応体制加算を算
定している場合は、算定しない。


24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行ってい
る場合
680点
ロ イ以外の場合
652点

4.改定時期について
改定の施行時期は、健康保険にならい令和6年6月とする。
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