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(資料1)医療観察法の現状と診療報酬改定等について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou
出典情報 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》
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医療観察法の医療体制に関する懇談会構成員からの主なご意見
指定入院医療機関(入院処遇)について

指定通院医療機関(通院処遇)について

○ 各施設の機能や病床数、置かれている医療環境等に合わせ、
指定入の機能分化や職員の傾斜配置について検討しても良いか
と考える。



○ 治療ステージに応じた多職種連携や地域特性等を反映可能と
する柔軟な仕組みが必要。



○ 病院が有する機能等に応じて入院料に差を付けてはどうか。
○ 早期の地域移行の事例ごとや、地域移行が一定割合以上であ
る場合を評価してはどうか。
○ 重症事例や困難事例への治療を評価するため、患者ごとに点
差をつけてはどうか。
○ 医療従事者が対象者に暴力被害を受けている実態を踏まえ、
暴力被害の実態把握、専門訓練を受けた安全支援職の配置、加
算措置、専門研修、心理支援体制等を検討すべきではないか。
○ 高度な薬物治療やそれに伴う服薬指導が求められているため
人員配置に薬剤師を含めるべきではないか。
○ 空床を補償することにより入院期間の短縮をするとともに、
病院経営の安定化を図れるようにしてはどうか。
○ 帰住地から遠方の地で入院処遇となった場合、入院期間が長
引く場合が多いため、帰住地の都道府県での入院処遇が望まし
い。または、早期に通院処遇とし精神保健福祉法に基づく入院
で対応するなどはできないか。

通院処遇で多職種チーム医療を充実し、モニタリングシート
やクライシスプランの作成・運用を行うことで精神保健福祉法
入院が減る可能性がある。これらについて評価が必要である。
医観法処遇中は医療や生活の支援が行き届いているために、
処遇終了後に崩れてしまうケースが少なくないため、そこも見
据えたケアの検討が必要。



クロザリルを使用するには血液内科との連携が必須だが、血
液内科側にインセンティブが入る仕組みが無いと連携が進まず、
結果、指定通院医療機関も増えないと思う。



医療観察法通院医療早期終了を適切に評価してはどうか。



通院処遇中に精神保健福祉法入院となる場合がある。この場
合、多職種チームによる集中的な介入が不可欠であり、これら
を推進するためには適切な評価が必要である。



退院後の訪問看護の緊急訪問を単独で行う際、単独訪問によ
る身体的安全性のリスクが指摘されている。

その他


スタッフの少ない診療所にとって、会議に出向くのは負担に
なるため、全ての地域で会議をオンライン開催できるよう通達
できないか。
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