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(資料1)医療観察法の現状と診療報酬改定等について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou |
| 出典情報 | 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》 |
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平成29年11月28日
第1回医療観察法の医療体制に関する懇談会
資料2改
医療観察法の特徴と目的
裁判所が適切な処遇を決定
対象者の処遇の開始及び終了等については、地方裁判所における合議体(裁判官+精神保健審判員
(精神科医))において、適切な鑑定等を踏まえて決定する。
手厚い専門的な医療を行う
対象者の入院医療については、国公立の指定入院医療機関で適切な処遇を実施する(R7.4.1現在
35ヵ所)
地域での継続的な医療を確保するための仕組み
指定通院医療機関が適切な医療を提供・保護観察所(社会復帰調整官)が都道府県等と連携の上、
処遇の実施計画を定め、観察・指導等を実施
必要な医療を確保して病状の改善を図り、再び不幸な事態が繰り返されないよう社会復
帰を促進する
医療観察法の特徴と目的を踏まえた医療観察診療報酬の改定
7
第1回医療観察法の医療体制に関する懇談会
資料2改
医療観察法の特徴と目的
裁判所が適切な処遇を決定
対象者の処遇の開始及び終了等については、地方裁判所における合議体(裁判官+精神保健審判員
(精神科医))において、適切な鑑定等を踏まえて決定する。
手厚い専門的な医療を行う
対象者の入院医療については、国公立の指定入院医療機関で適切な処遇を実施する(R7.4.1現在
35ヵ所)
地域での継続的な医療を確保するための仕組み
指定通院医療機関が適切な医療を提供・保護観察所(社会復帰調整官)が都道府県等と連携の上、
処遇の実施計画を定め、観察・指導等を実施
必要な医療を確保して病状の改善を図り、再び不幸な事態が繰り返されないよう社会復
帰を促進する
医療観察法の特徴と目的を踏まえた医療観察診療報酬の改定
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