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(資料1)医療観察法の現状と診療報酬改定等について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou |
| 出典情報 | 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》 |
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指定医療機関の指定状況等
1
指定入院医療機関の指定数(R7.4.1現在)
・指定数:35か所(856床)
2
指定通院医療機関の指定数(R7.4.1現在)
・指定数:4,300か所 (病院638か所、診療所102か所、薬局等3,560か所)
3
鑑定入院医療機関の推薦数(R7.4.1現在)
・推薦数:304か所
4
精神保健判定医等の推薦数(R7.1.1現在)
・精神保健判定医の推薦数:988名
・精神保健参与員候補の推薦数:711名
*精神保健判定医:精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師
*精神保健参与員:精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び
技術を有する者であり、審判において意見を述べる者
(医療観察法医療体制整備推進室調べ)
2
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指定入院医療機関の指定数(R7.4.1現在)
・指定数:35か所(856床)
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指定通院医療機関の指定数(R7.4.1現在)
・指定数:4,300か所 (病院638か所、診療所102か所、薬局等3,560か所)
3
鑑定入院医療機関の推薦数(R7.4.1現在)
・推薦数:304か所
4
精神保健判定医等の推薦数(R7.1.1現在)
・精神保健判定医の推薦数:988名
・精神保健参与員候補の推薦数:711名
*精神保健判定医:精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師
*精神保健参与員:精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び
技術を有する者であり、審判において意見を述べる者
(医療観察法医療体制整備推進室調べ)
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