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(資料1)医療観察法の現状と診療報酬改定等について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou |
| 出典情報 | 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》 |
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令和6年度医療観察診療報酬改定①
1.入院料・通院料について
◆入院対象者入院医学管理料(1日につき)
イ 急性期入院対象者入院医学管理料
ロ 回復期入院対象者入院医学管理料
ハ 社会復帰期入院対象者入院医学管理料
改定前
6,737点
4,962点
5,870点
◆通院対象者通院医学管理料(1月につき)
イ
ロ
ハ
前期通院対象者通院医学管理料
中期通院対象者通院医学管理料
後期通院対象者通院医学管理料
2.医療観察精神科専門療法について
◆医療観察通院精神療法(1回につき)
◆入院対象者入院医学管理料(1日につき)
イ 急性期入院対象者入院医学管理料
ロ 回復期入院対象者入院医学管理料
ハ 社会復帰期入院対象者入院医学管理料
改定後
6,798点
5,012点
5,926点
◆通院対象者通院医学管理料(1月につき)
8,336点
7,326点
6,315点
改定前
イ (略)
ロ イ以外の場合で、法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2
号による決定を受けた後初めて指定通院医療機関において診療を
行った日において、60分以上行った場合
⑴ 精神保健指定医による場合
560点
⑵ ⑴以外の場合
540点
ハ (略)
イ 前期通院対象者通院医学管理料
ロ 中期通院対象者通院医学管理料
ハ 後期通院対象者通院医学管理料
◆医療観察通院精神療法(1回につき)
8,402点
7,386点
6,370点
改定後
イ (略)
ロ イ以外の場合で、法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2
号による決定を受けた後初めて指定通院医療機関において診療を
行った日において、60分以上行った場合
⑴ 精神保健指定医による場合
600点
⑵ ⑴以外の場合
550点
ハ (略)
+医療観察心理支援加算【新設】
注6 心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定
める患者に対して、指定通院医療機関の医師の指示を受けた公
認心理師が必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算
として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、
月2回に限り250点を所定点数に加算する。
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1.入院料・通院料について
◆入院対象者入院医学管理料(1日につき)
イ 急性期入院対象者入院医学管理料
ロ 回復期入院対象者入院医学管理料
ハ 社会復帰期入院対象者入院医学管理料
改定前
6,737点
4,962点
5,870点
◆通院対象者通院医学管理料(1月につき)
イ
ロ
ハ
前期通院対象者通院医学管理料
中期通院対象者通院医学管理料
後期通院対象者通院医学管理料
2.医療観察精神科専門療法について
◆医療観察通院精神療法(1回につき)
◆入院対象者入院医学管理料(1日につき)
イ 急性期入院対象者入院医学管理料
ロ 回復期入院対象者入院医学管理料
ハ 社会復帰期入院対象者入院医学管理料
改定後
6,798点
5,012点
5,926点
◆通院対象者通院医学管理料(1月につき)
8,336点
7,326点
6,315点
改定前
イ (略)
ロ イ以外の場合で、法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2
号による決定を受けた後初めて指定通院医療機関において診療を
行った日において、60分以上行った場合
⑴ 精神保健指定医による場合
560点
⑵ ⑴以外の場合
540点
ハ (略)
イ 前期通院対象者通院医学管理料
ロ 中期通院対象者通院医学管理料
ハ 後期通院対象者通院医学管理料
◆医療観察通院精神療法(1回につき)
8,402点
7,386点
6,370点
改定後
イ (略)
ロ イ以外の場合で、法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2
号による決定を受けた後初めて指定通院医療機関において診療を
行った日において、60分以上行った場合
⑴ 精神保健指定医による場合
600点
⑵ ⑴以外の場合
550点
ハ (略)
+医療観察心理支援加算【新設】
注6 心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定
める患者に対して、指定通院医療機関の医師の指示を受けた公
認心理師が必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算
として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、
月2回に限り250点を所定点数に加算する。
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