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(資料1)医療観察法の現状と診療報酬改定等について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou |
| 出典情報 | 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》 |
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現行の入院医学管理料・通院医学管理料について②
回復期入院対象者入院医学管理料
▲120 ※
▲220 ※
5,012
4,892
4,792
~270日
271日~1年90日
1年91日~
※
転院日から起算して90日を経過していない場合、急性増悪等やむを得ない場合又は難治性精神疾患への高度な医療を
新たに導入する場合は、減算しない。
12
回復期入院対象者入院医学管理料
▲120 ※
▲220 ※
5,012
4,892
4,792
~270日
271日~1年90日
1年91日~
※
転院日から起算して90日を経過していない場合、急性増悪等やむを得ない場合又は難治性精神疾患への高度な医療を
新たに導入する場合は、減算しない。
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