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(資料1)医療観察法の現状と診療報酬改定等について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou |
| 出典情報 | 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》 |
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現行の入院医学管理料・通院医学管理料について③
社会復帰期入院対象者入院医学管理料
▲310 ※1※4
5,926
~180日
※1
※2
※3
※4
5,616
181日~1年
▲900 ※2※4
5,026
1年1日~1年180日
▲1,400 ※3※4
4,526
1年181日~
法第49条1項に基づく退院の申し立て(以下退院申し立て)を行ってから180日を経過していない場合は除く。
退院申し立てを行ってから180日を経過していない場合は310点減算。
退院申し立てを行ってから180日を経過していない場合又は当該申し立てについて法51条第1項第1号の決定がなされた場合は900点減算。
転院日から起算して90日を経過していない場合は、減算しない。
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社会復帰期入院対象者入院医学管理料
▲310 ※1※4
5,926
~180日
※1
※2
※3
※4
5,616
181日~1年
▲900 ※2※4
5,026
1年1日~1年180日
▲1,400 ※3※4
4,526
1年181日~
法第49条1項に基づく退院の申し立て(以下退院申し立て)を行ってから180日を経過していない場合は除く。
退院申し立てを行ってから180日を経過していない場合は310点減算。
退院申し立てを行ってから180日を経過していない場合又は当該申し立てについて法51条第1項第1号の決定がなされた場合は900点減算。
転院日から起算して90日を経過していない場合は、減算しない。
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