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(資料1)医療観察法の現状と診療報酬改定等について (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou |
| 出典情報 | 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》 |
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急性増悪包括管理料について
名称
費用
算定対象
急性増悪包括管理料の算定対象となる通院対象者は、
① 行動は相当に妄想や幻覚に影響されている
39,000点
② 意思の伝達や判断に著しい障害がある
(1月につき)
急性増悪
③ 殆ど全ての生活領域で機能することができない
包括管理料
④ 当該通院対象者について法第 33 条に基づく申立てがなされた際における他害行為時
1月未満の場合
の精神状態と同様に病状が悪化している
1,300点/日
場合のいずれかの病状が認められ、精神保健指定医により集中的な精神医学管理(毎日通
院対象者の状態を観察し服薬を確認する等)を行う必要があると判断された者に限る。
【算定要件】
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、
法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた対象者(以下「通院対象者」という。)に対し
て通院対象者通院医学管理が行われた場合に、当該施設基準に係る区分に従い、1月に1回を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。
注2 中期通院対象者通院医学管理料又は後期通院対象者通院医学管理料を算定している通院対象者であって、精神保健
指定医の診察に基づき、急性増悪等により集中的な精神医学管理を行う必要があると認めた場合にあっては、急性増
悪包括管理料により1月を限度として算定する。ただし、急性増悪等の期間が1月に満たない場合には、1日につき
1,300点で算定する。
【算定実績】
・2017年3月~5月:0件
・2019年3月~5月:0件
・2023年3月~5月:0件
・2025年3月~5月:0件
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名称
費用
算定対象
急性増悪包括管理料の算定対象となる通院対象者は、
① 行動は相当に妄想や幻覚に影響されている
39,000点
② 意思の伝達や判断に著しい障害がある
(1月につき)
急性増悪
③ 殆ど全ての生活領域で機能することができない
包括管理料
④ 当該通院対象者について法第 33 条に基づく申立てがなされた際における他害行為時
1月未満の場合
の精神状態と同様に病状が悪化している
1,300点/日
場合のいずれかの病状が認められ、精神保健指定医により集中的な精神医学管理(毎日通
院対象者の状態を観察し服薬を確認する等)を行う必要があると判断された者に限る。
【算定要件】
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、
法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた対象者(以下「通院対象者」という。)に対し
て通院対象者通院医学管理が行われた場合に、当該施設基準に係る区分に従い、1月に1回を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。
注2 中期通院対象者通院医学管理料又は後期通院対象者通院医学管理料を算定している通院対象者であって、精神保健
指定医の診察に基づき、急性増悪等により集中的な精神医学管理を行う必要があると認めた場合にあっては、急性増
悪包括管理料により1月を限度として算定する。ただし、急性増悪等の期間が1月に満たない場合には、1日につき
1,300点で算定する。
【算定実績】
・2017年3月~5月:0件
・2019年3月~5月:0件
・2023年3月~5月:0件
・2025年3月~5月:0件
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