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(資料1)医療観察法の現状と診療報酬改定等について (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou |
| 出典情報 | 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》 |
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通院処遇の概要
対象者の病状に応じた医療を提供
通院医療は地域における処遇の一部
保護観察所がとりまとめる実施計画に基づき、指定通
院医療機関による医療、障害福祉サービスなどを組み合
わせて行われる。
多職種による継続的な病状評価をしながら、必要な医
療を提供する。
治療継続を制度的に保証
他の医療・保健・福祉の社会資源との連携
社会復帰調整官をコーディネーターとして、地域の障害
福祉サービスを行う施設や保健所・精神保健福祉セン
ター等の行政機関との有機的な連携を確保する。
保護観察所は治療継続に必要と認められる場合には
入院の申立てを裁判所に行う。
通院中期
通院後期
6ヵ月
18ヵ月
12ヵ月
↑
処遇終了
通 院
通院前期
一般精神医療へ
原則として対象者の地元
本法律による通院期間は、原則3年間(最大5年間)
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対象者の病状に応じた医療を提供
通院医療は地域における処遇の一部
保護観察所がとりまとめる実施計画に基づき、指定通
院医療機関による医療、障害福祉サービスなどを組み合
わせて行われる。
多職種による継続的な病状評価をしながら、必要な医
療を提供する。
治療継続を制度的に保証
他の医療・保健・福祉の社会資源との連携
社会復帰調整官をコーディネーターとして、地域の障害
福祉サービスを行う施設や保健所・精神保健福祉セン
ター等の行政機関との有機的な連携を確保する。
保護観察所は治療継続に必要と認められる場合には
入院の申立てを裁判所に行う。
通院中期
通院後期
6ヵ月
18ヵ月
12ヵ月
↑
処遇終了
通 院
通院前期
一般精神医療へ
原則として対象者の地元
本法律による通院期間は、原則3年間(最大5年間)
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