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03資料1-1 小児におけるRSウイルス感染症の予防について[2.5MB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》
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長期療養特例について

第72回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会

資料


2025(令和7)年11月19日

○ 予防接種法施行令において、長期にわたり療養を必要とする疾病等のため、接種対象年齢の間に定期接種を受け
られなかった者について、当該対象年齢を超えて接種を受けることができる長期療養特例が定められている。
○ 対象年齢期間中に接種を行うことが適当な「ロタウイルス」や、年1回の接種を行う「インフルエンザ」及び
「新型コロナウイルス感染症」については、この長期療養特例の適用除外となっている。
長期療養特例の概要
○ 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)において、免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする疾病等により接種対
象年齢の間に定期接種を受けられなかった者が、当該事由が消滅してから2年を経過するまでの間は、定期接種として接種を受け
ることができる特例(いわゆる「長期療養特例」)が定められている。

○ 長期療養特例の要件
① 接種の対象年齢の間において
② 長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情が
あることにより(※)、定期接種を受けることができなかったと認められるものについて、
③ 当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、
定期接種の対象者として取り扱う。
(ただし、添付文書で対象が限定されているものや医学的に限定が必要なものについては、個別に接種年齢の上限を設定)
(※)特別の事情


長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
・重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
・白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要と
する重篤な疾病
・その他のこれらに準ずると認められるもの



臓器の移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。 )



医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの

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