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実施要綱 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html
出典情報 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》
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(4)本事業の対象者
本事業による賃上げ支援の対象者は、対象医療機関等の開設者と労働契約を締
結している者(非常勤職員を含む。以下「対象職員」という。
)であり、次に掲げ
る者以外であること。
① 対象医療機関等の管理者
② 対象医療機関等を開設する法人の理事長
対象医療機関等を運営する個人事業主
③ 薬局の開設者
(5)給付金の支給額
給付金の支給額は以下のとおり算定する。
・ 有床診療所(医科・歯科)
許可病床数×72 千円(※1)
(※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150 千円を支給する。
・ 無床診療所(医科・歯科)
1施設×150 千円
・ 訪問看護ステーション
1施設×228 千円
・ (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗
以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×145 千円
・ (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上 19 店舗
以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×105 千円
・ (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として 20 店舗以上(当該
保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×70 千円
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状
況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載
している令和7年4月 30 日時点の数とする。以下4.
(4)において同じ。
(6)本事業の内容
本事業は対象医療機関等に給付金を支給し、対象医療機関等がこれを活用して
対象職員の賃金改善を行うことを目的とする。

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