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実施要綱 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html |
| 出典情報 | 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》 |
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2.病院物価支援事業
(1)目的
本事業は、医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とす
る足元の物価高騰に対応できるよう、病院に対して診療等に必要な経費に係る物
価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制
の確保を図ることを目的とする。
(2)実施主体
厚生労働大臣とする。
(3)本事業の内容
本事業は、病院に対して(4)で算定した給付金を支給する。
(4)給付金の支給額
本事業の支給額は、病院の許可病床数に 111 千円を乗じた額に、下表に記載
する①救急に対応する病院への加算、②全身麻酔手術を行う病院への加算、
③分娩を行う病院への加算(いずれも併給不可。)のいずれか高い加算額を
加えた額とする。
また、①、②又は③の加算の判定に用いる「救急車の受入件数」、「全身麻
酔の手術総数」又は「分娩件数」は、令和6年度病床機能報告における報告数
(令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの件数)又は令和7年度病床
機能報告における報告数(令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの件
数)のいずれか高い報告数を用いる。
なお、上記の加算の判定に用いた「救急車の受入件数」には、平成 20 年5
月 26 日付け障発第 0526001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
の別紙「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」に定める第4条の規定に基
づき、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)により指定され
た精神科救急医療確保事業に参画している医療施設及び身体合併症対応施設
が都道府県等に報告した別紙様式1の「受診時間帯」の合計(上記の加算の
判定に用いた期間と同一の期間における報告数)を加えることができる。
1 給付額
2 対象経費
111 千円に許可病床数を乗じた額に
下表の①、②又は③のいずれかの加算額を加えた額
5
診療に必要な経費
(1)目的
本事業は、医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とす
る足元の物価高騰に対応できるよう、病院に対して診療等に必要な経費に係る物
価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制
の確保を図ることを目的とする。
(2)実施主体
厚生労働大臣とする。
(3)本事業の内容
本事業は、病院に対して(4)で算定した給付金を支給する。
(4)給付金の支給額
本事業の支給額は、病院の許可病床数に 111 千円を乗じた額に、下表に記載
する①救急に対応する病院への加算、②全身麻酔手術を行う病院への加算、
③分娩を行う病院への加算(いずれも併給不可。)のいずれか高い加算額を
加えた額とする。
また、①、②又は③の加算の判定に用いる「救急車の受入件数」、「全身麻
酔の手術総数」又は「分娩件数」は、令和6年度病床機能報告における報告数
(令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの件数)又は令和7年度病床
機能報告における報告数(令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの件
数)のいずれか高い報告数を用いる。
なお、上記の加算の判定に用いた「救急車の受入件数」には、平成 20 年5
月 26 日付け障発第 0526001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
の別紙「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」に定める第4条の規定に基
づき、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)により指定され
た精神科救急医療確保事業に参画している医療施設及び身体合併症対応施設
が都道府県等に報告した別紙様式1の「受診時間帯」の合計(上記の加算の
判定に用いた期間と同一の期間における報告数)を加えることができる。
1 給付額
2 対象経費
111 千円に許可病床数を乗じた額に
下表の①、②又は③のいずれかの加算額を加えた額
5
診療に必要な経費