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実施要綱 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html |
| 出典情報 | 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》 |
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別紙
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱
1.病院賃上げ支援事業
(1)目的
本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医
療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、病院(健康保険法(大正十一年
法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日か
ら本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。本実施要綱に
おいては以下同じ。)に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとと
もに、これを確実な賃上げに繋げることを目的とする。
(2)実施主体
厚生労働大臣とする。
(3)本事業の対象となる医療機関
本事業の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」という。
)は、病院であっ
て、令和8年2月1日時点でベースアップ評価料(※)を届け出ている病院と
する。
(※)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアッ
プ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ
評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
(4)本事業の対象者
本事業による賃上げ支援の対象者は、対象医療機関の開設者と労働契約を締結
している者(非常勤職員を含む。以下「対象職員」という。
)であり、次に掲げる
者以外であること。
① 病院長
② 対象医療機関を開設する法人の理事長、対象医療機関を運営する個人事業主
(5)給付金の支給額
賃上げに必要な経費として許可病床数(※)×84 千円を支給する。
(※)医療法第 27 条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点
の病床数とする。ただし、令和6年度補正予算事業「病床数適正化支援事業」
(令和7年度に繰り越して実施)により同年8月2日以降に削減した病床数
を除くこと。本実施要綱においては以下同じ。
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医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱
1.病院賃上げ支援事業
(1)目的
本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医
療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、病院(健康保険法(大正十一年
法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日か
ら本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。本実施要綱に
おいては以下同じ。)に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとと
もに、これを確実な賃上げに繋げることを目的とする。
(2)実施主体
厚生労働大臣とする。
(3)本事業の対象となる医療機関
本事業の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」という。
)は、病院であっ
て、令和8年2月1日時点でベースアップ評価料(※)を届け出ている病院と
する。
(※)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアッ
プ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ
評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
(4)本事業の対象者
本事業による賃上げ支援の対象者は、対象医療機関の開設者と労働契約を締結
している者(非常勤職員を含む。以下「対象職員」という。
)であり、次に掲げる
者以外であること。
① 病院長
② 対象医療機関を開設する法人の理事長、対象医療機関を運営する個人事業主
(5)給付金の支給額
賃上げに必要な経費として許可病床数(※)×84 千円を支給する。
(※)医療法第 27 条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点
の病床数とする。ただし、令和6年度補正予算事業「病床数適正化支援事業」
(令和7年度に繰り越して実施)により同年8月2日以降に削減した病床数
を除くこと。本実施要綱においては以下同じ。
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