よむ、つかう、まなぶ。
実施要綱 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html |
| 出典情報 | 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(6)本事業の内容
本事業は対象医療機関に(5)で算定した額を支給し、対象医療機関がこれを
活用して対象職員の賃金改善を行うことを目的とする。
(7)賃金改善(※)の内容
原則として、本事業の支給額を活用して令和7年 12 月から令和8年5月まで
の間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き
上げ。以下同じ。
)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップ
の水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日
から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年 12 月から令和8年
3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員
に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施す
るとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象
職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
(※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月 31 日時点の
賃金水準と比較して 2.0%を上回って実施している場合は、令和7年 12 月か
ら令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充て
ることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
(※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費
等の事業主負担分も含むものとする。
(※)定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は
地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)
を財源として行っている部分に充てることはできない。
(8)留意事項
① 本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業
績等に応じて変動するものを除く。
)の水準を低下させていないこと。また、例
えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人
内の一部の対象医療機関のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った
配分は行わないこと。
その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認めら
れるものであり、例えば、賃金水準が全産業平均と比べて高い職種(例:医師・
歯科医師等)への配分額を相対的に小さくする一方、賃金水準が全産業平均と
比べて低い職種(例:看護補助者等)に対しては、重点的に配分することが考
えられる。
3
本事業は対象医療機関に(5)で算定した額を支給し、対象医療機関がこれを
活用して対象職員の賃金改善を行うことを目的とする。
(7)賃金改善(※)の内容
原則として、本事業の支給額を活用して令和7年 12 月から令和8年5月まで
の間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き
上げ。以下同じ。
)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップ
の水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日
から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年 12 月から令和8年
3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員
に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施す
るとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象
職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
(※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月 31 日時点の
賃金水準と比較して 2.0%を上回って実施している場合は、令和7年 12 月か
ら令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充て
ることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
(※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費
等の事業主負担分も含むものとする。
(※)定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は
地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)
を財源として行っている部分に充てることはできない。
(8)留意事項
① 本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業
績等に応じて変動するものを除く。
)の水準を低下させていないこと。また、例
えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人
内の一部の対象医療機関のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った
配分は行わないこと。
その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認めら
れるものであり、例えば、賃金水準が全産業平均と比べて高い職種(例:医師・
歯科医師等)への配分額を相対的に小さくする一方、賃金水準が全産業平均と
比べて低い職種(例:看護補助者等)に対しては、重点的に配分することが考
えられる。
3