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実施要綱 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html |
| 出典情報 | 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》 |
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5.医療機関等賃上げ・物価支援執行事業
(1)事業の目的
本事業は、医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の各事業に
ついて、都道府県等が執行事務を行う際に生じる経費を支援することで、地域の
医療提供体制の確保を目的とする。
(2)事業の実施主体
本事業の実施主体は都道府県、市区町村とする。
(3)事業の内容
令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までに生じる、医療機関等における
賃上げ・物価上昇に対する支援事業の執行に係る経費を支援する。
(4)事業の所要額
都道府県等が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。
(5)留意事項
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の執行事務に係る委託
費等の事務費や当該事業の執行のために雇用する非常勤職員の人件費(都道府県
職員の人件費を除く。
)も対象となるが、事業期間等を踏まえ、適切な必要額を計
上すること。
また、本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働
省医政局医療経営支援課と協議の上、決定する。
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(1)事業の目的
本事業は、医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の各事業に
ついて、都道府県等が執行事務を行う際に生じる経費を支援することで、地域の
医療提供体制の確保を目的とする。
(2)事業の実施主体
本事業の実施主体は都道府県、市区町村とする。
(3)事業の内容
令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までに生じる、医療機関等における
賃上げ・物価上昇に対する支援事業の執行に係る経費を支援する。
(4)事業の所要額
都道府県等が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。
(5)留意事項
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の執行事務に係る委託
費等の事務費や当該事業の執行のために雇用する非常勤職員の人件費(都道府県
職員の人件費を除く。
)も対象となるが、事業期間等を踏まえ、適切な必要額を計
上すること。
また、本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働
省医政局医療経営支援課と協議の上、決定する。
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