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実施要綱 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html
出典情報 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》
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(5)留意事項
① (4)に規定する加算の判定では、
ア 「病床機能報告」や「精神科救急医療体制整備事業」により対象施設か
ら厚生労働省へ報告があった報告数と、
イ 本事業において対象施設から申請があった報告数
を比較して、一致した報告数に基づいて判定を行う。
なお、それぞれの報告数が一致しない場合はアに基づいて判定を行う。
② 給付金の支給について
ア 給付金の支給を受けようとする対象施設は厚生労働大臣に対して第1号様
式による「支給申請書兼請求書」及び「病院物価支援事業申請書兼実績報告
書」に厚生労働大臣が必要と認める書類を添えて申請を行う。
イ 厚生労働大臣は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できる
よう努めた上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする。
③ 給付金の返還について
厚生労働大臣は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下
のア又はイに定める事項に該当する場合、支給を行った給付金全額の返還を求
める。
ア 令和8年1月1日において廃院している場合(本事業の申請時点で同年1
月2日以降に廃院を予定している場合を含む。
)は支給対象外とする。また、
給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院した場合は給付金の全部
の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院であって譲受先において引
き続き診療を継続している等、厚生労働大臣においてやむを得ないと認めた
場合はその限りではない。
イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める
場合。
④ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省医
政局医療経営支援課と別途、協議することとする。

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