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実施要綱 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html
出典情報 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》
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4.診療所等物価支援事業
(1)目的
本事業は、医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とす
る足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)
、無床診療所(医
科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するため
の給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目
的とする。
(2)実施主体
都道府県とする。
(3)本事業の内容
都道府県が有床診療所(医科・歯科)
、無床診療所(医科・歯科)及び薬局(以
下「対象施設」という。
)に対して(4)に定める額を支給する。
(4)給付金の支給額
・ 有床診療所(医科・歯科)
使用許可病床数×13 千円(※)
(※)使用許可病床数が 13 床以下の場合は1施設×170 千円を支給する。
・ 無床診療所(医科・歯科)
1施設×170 千円
・ (所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当
該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×85 千円
・ (所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上 19 店舗以下(当
該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×75 千円
・ (所属する同一グループ内の保険薬局の数として 20 店舗以上(当該保険薬局
を含む)である保険薬局
1施設×50 千円
(5)留意事項
① 歯科技工所への対応について
給付金の支給を受けた無床診療所(歯科)は歯科技工所への委託料への適切な
転嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮すること。
② 給付金の支給について
ア 給付金の支給を受けようとする対象施設は都道府県知事に対して都道府県
知事が必要と認める書類を添えて申請を行う。

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