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実施要綱 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html
出典情報 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》
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なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも
配分することはできるが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後
のベースアップ評価料の対象とならない場合(※)
、当該職種の令和8年6月以
降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意すること。
(※)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種
・ 事務職員
・ 40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師
(40 歳以上の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師は、現在のベー
スアップ評価料の対象になっておらず、現時点で対象に含めることは検
討されていない。

② 補助金の返還について
ア 本事業では、賃上げに必要な経費を予め対象医療機関に補助したうえで、
対象医療機関がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、
6月1日からベースアップを実施したことを確認する。
具体的には、令和8年8月1日までに「賃金改善報告書」
(別紙様式2)を
厚生労働大臣に提出し、厚生労働大臣において(5)で算定した支給額の全
部が(7)の内容に充てられていることを確認する。
イ アの確認の結果、
(5)で算定した支給額の全部又は一部が(7)の内容に
充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確
定し、減額分の返還を求める。
ウ 令和8年1月1日において廃院している場合(本事業の申請時点で同年1
月2日以降に廃院を予定している場合を含む。
)は支給対象外とする。また、
給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院した場合は給付金の全部
の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院であって譲受先において引
き続き診療を継続している等、厚生労働大臣においてやむを得ないと認めた
場合はその限りではない。
エ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める
場合は給付金の全部の返還を求める。
③ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省医
政局医療経営支援課と別途、協議することとする。

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