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実施要綱 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html |
| 出典情報 | 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》 |
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なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも
配分することはできるが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後
のベースアップ評価料の対象とならない場合(※)
、当該職種の令和8年6月以
降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意すること。
(※)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種
・ 事務職員
・ 40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師
(40 歳以上の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師は、現在のベー
スアップ評価料の対象になっておらず、現時点で対象に含めることは検
討されていない。
)
② 補助金の返還について
ア 本事業では、
賃上げに必要な経費を予め対象医療機関等に補助したうえで、
対象医療機関等がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、
6月1日からベースアップを実施したことを確認する。
具体的には、令和8年8月1日までに「賃金改善報告書」
(別紙様式2)を
都道府県知事に提出し、都道府県知事において(5)で算定した支給額の全
部が(7)の内容に充てられていることを確認する。
イ アの確認の結果、
(5)で算定した支給額の全部又は一部が(7)の内容に
充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確
定し、減額分の返還を求める。
ウ 令和8年1月1日において廃院・廃止している場合(本事業の申請時点で
同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合を含む。
)は支給対象外と
する。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した
場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止
であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事に
おいてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。
エ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める
場合は給付金の全部の返還を求める。
③ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省医
政局医療経営支援課(薬局については医薬局総務課)と協議の上、決定する。
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配分することはできるが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後
のベースアップ評価料の対象とならない場合(※)
、当該職種の令和8年6月以
降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意すること。
(※)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種
・ 事務職員
・ 40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師
(40 歳以上の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師は、現在のベー
スアップ評価料の対象になっておらず、現時点で対象に含めることは検
討されていない。
)
② 補助金の返還について
ア 本事業では、
賃上げに必要な経費を予め対象医療機関等に補助したうえで、
対象医療機関等がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、
6月1日からベースアップを実施したことを確認する。
具体的には、令和8年8月1日までに「賃金改善報告書」
(別紙様式2)を
都道府県知事に提出し、都道府県知事において(5)で算定した支給額の全
部が(7)の内容に充てられていることを確認する。
イ アの確認の結果、
(5)で算定した支給額の全部又は一部が(7)の内容に
充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確
定し、減額分の返還を求める。
ウ 令和8年1月1日において廃院・廃止している場合(本事業の申請時点で
同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合を含む。
)は支給対象外と
する。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した
場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止
であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事に
おいてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。
エ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める
場合は給付金の全部の返還を求める。
③ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省医
政局医療経営支援課(薬局については医薬局総務課)と協議の上、決定する。
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