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実施要綱 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html
出典情報 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(1/26)《厚生労働省》
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3.診療所等賃上げ支援事業
(1)目的
本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医
療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・
歯科)
、無床診療所(医科・歯科)
、薬局及び訪問看護ステーション(いずれも健
康保険法
(大正十一年法律第七十号)
上の保険医療機関コードが発行されており、
令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に
限る。本実施要綱においては以下同じ。
)に対して賃上げに必要な経費として給付
金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。
(2)実施主体
都道府県とする。
(3)本事業の対象となる医療機関
本事業の対象となる医療機関等(以下「対象医療機関等」という。
)のうち、
ア 有床診療所(医科・歯科)
、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーショ
ンは令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施



薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後
のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設



医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事
務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事
務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ
評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーショ
ンのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し
後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設

とする。
(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベース
アップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアッ
プ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指
す。
(※2)「賃金改善報告書」
(別紙様式2)において令和8年6月1日から令和
8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たこ
とを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されている
ところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならな
かった施設の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省医政局医療経営支援課(薬
局については医薬局総務課)と協議の上、決定する。

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