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資料5 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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【論点2】処遇改善加算の対象範囲等のあり方について

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第50回(R7.12..11)

資料1

現状・課題
処遇改善加算の対象は、以下に掲げるサービスに従事する福祉・介護職員とされている。
(対象サービス)
・介護給付:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護

・訓練等給付:自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援、
自立生活援助、共同生活援助
・障害児支援にかかる給付:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、
保育所等訪問支援、障害児入所施設(福祉型、医療型)
(対象職種)
・ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員等

障害福祉分野において、福祉・介護職員と同様に、相談支援専門員などの専門職の平均給与も、全産業平均との差
がある状況であり、人材不足の一因となっている。
さらに、処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、障害福祉サービス事業者等の
判断により、福祉・介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとしており、令和7
年度の処遇状況等調査においても、実際に多くの事業所等で福祉・介護職員以外への配分が行われている。

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