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資料5 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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福祉・介護職員等処遇改善加算について②
○ 一本化後の加算については、福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することと
するが、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。
○ 新加算の算定要件は、①キャリアパス要件、②月額賃金改善要件、③職場環境等要件の3つの要件を満たすことが必要。
※ ただし、令和6年度中は、以下のような経過措置期間を設ける。
・ 新加算(Ⅳ)の1/2以上を月額賃金で配分すること、職場環境等要件の見直しについては、令和7年度から適用。
・ 賃金体系の整備や研修の実施、昇給の仕組みの整備等については、令和6年度中は年度内の対応の誓約で可。
加算率(※)
【8.1%】
【8.0%】
【6.7%】
【5.5%】
既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字
Ⅰ
新
加
算
(
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
)
新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合
以上配置していること(生活介護の場合、介護福祉士25%
以上等)
Ⅱ
新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】
Ⅲ
新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
Ⅳ
• 新加算(Ⅳ)の1/2(2.7%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等
対応する現行の加算等(※)
新加算の趣旨
a. 処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
b. 特定処遇加算(Ⅰ)
【1.4%】
c. ベースアップ等支援加算
【1.1%】
事業所内の経験・
技能のある職員を
充実
a. 処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
b. 特定処遇加算(Ⅱ)
【1.3%】
c. ベースアップ等支援加算
【1.1%】
総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進
a. 処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
b. ベースアップ等支援加算
【1.1%】
資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備
a. 処遇改善加算(Ⅱ)
【3.2%】
b. ベースアップ等支援加算
【1.1%】
福祉・介護職員の
基本的な待遇改
善・ベースアップ
等
※ 加算率は生活介護のものを例として記載。職種間配分の柔軟化については令和6年4月から現行の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等処遇改善
加算に適用。
なお、経過措置区分として、令和6年度末まで福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)~ (14)を設け、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、
今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにする。
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○ 一本化後の加算については、福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することと
するが、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。
○ 新加算の算定要件は、①キャリアパス要件、②月額賃金改善要件、③職場環境等要件の3つの要件を満たすことが必要。
※ ただし、令和6年度中は、以下のような経過措置期間を設ける。
・ 新加算(Ⅳ)の1/2以上を月額賃金で配分すること、職場環境等要件の見直しについては、令和7年度から適用。
・ 賃金体系の整備や研修の実施、昇給の仕組みの整備等については、令和6年度中は年度内の対応の誓約で可。
加算率(※)
【8.1%】
【8.0%】
【6.7%】
【5.5%】
既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字
Ⅰ
新
加
算
(
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
)
新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合
以上配置していること(生活介護の場合、介護福祉士25%
以上等)
Ⅱ
新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】
Ⅲ
新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
Ⅳ
• 新加算(Ⅳ)の1/2(2.7%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等
対応する現行の加算等(※)
新加算の趣旨
a. 処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
b. 特定処遇加算(Ⅰ)
【1.4%】
c. ベースアップ等支援加算
【1.1%】
事業所内の経験・
技能のある職員を
充実
a. 処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
b. 特定処遇加算(Ⅱ)
【1.3%】
c. ベースアップ等支援加算
【1.1%】
総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進
a. 処遇改善加算(Ⅰ)
【4.4%】
b. ベースアップ等支援加算
【1.1%】
資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備
a. 処遇改善加算(Ⅱ)
【3.2%】
b. ベースアップ等支援加算
【1.1%】
福祉・介護職員の
基本的な待遇改
善・ベースアップ
等
※ 加算率は生活介護のものを例として記載。職種間配分の柔軟化については令和6年4月から現行の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等処遇改善
加算に適用。
なお、経過措置区分として、令和6年度末まで福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)~ (14)を設け、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、
今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにする。
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