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資料5 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム
【参考】就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し(基本報酬表の比較)
第51回(R7.12..16)
資料1
○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、見直しの意図と異なる形で高い報酬区分の事業者が増えたことに対応し、基本
報酬区分の基準の見直しを行う。
●
平均工賃月額が約6千円上昇していることを踏まえ、その一定割合分(例:上昇幅の1/2)、基準額を引き上げる。
●
その際、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外。
●
見直しにより区分が下がる事業者も、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮する。
●
令和6年度改定で報酬単価を引き下げた区分7と8の間の基準額については引き上げず、据え置く。
【R6報酬改定後(現行)】
区分A
(平均工賃月額)
【見直し案】
区分A
令和6年度改定前後で区分が
上がっていない事業所は、
見直しの適用対象外
区分A’
区分が下がる場合も影響が
一定の範囲内に収まるように
配慮する
○○円+X円
X円
○○円
区分B
区分B
区分7と8の間の基準額は
据え置く
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報酬改定検討チーム
【参考】就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し(基本報酬表の比較)
第51回(R7.12..16)
資料1
○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、見直しの意図と異なる形で高い報酬区分の事業者が増えたことに対応し、基本
報酬区分の基準の見直しを行う。
●
平均工賃月額が約6千円上昇していることを踏まえ、その一定割合分(例:上昇幅の1/2)、基準額を引き上げる。
●
その際、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外。
●
見直しにより区分が下がる事業者も、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮する。
●
令和6年度改定で報酬単価を引き下げた区分7と8の間の基準額については引き上げず、据え置く。
【R6報酬改定後(現行)】
区分A
(平均工賃月額)
【見直し案】
区分A
令和6年度改定前後で区分が
上がっていない事業所は、
見直しの適用対象外
区分A’
区分が下がる場合も影響が
一定の範囲内に収まるように
配慮する
○○円+X円
X円
○○円
区分B
区分B
区分7と8の間の基準額は
据え置く
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