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資料5 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
2.就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
第51回(R7.12..16)
資料1
現状・課題
○ 就労継続支援B型の基本報酬については、平均工賃月額に応じた報酬体系を設定しているが、この平均工賃月
額の設定について、令和6年度報酬改定において、障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場
合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入したところ(平均工賃月額の区分における分
布に大きな変動はないものと想定) 。
○ その結果、令和4年度から令和5年度に平均工賃月額が約6千円上昇し、高い報酬区分の事業所の割合が増加
(低い報酬区分の事業所の割合が減少)している。
対応の方向性
○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、見直しの意図と異なる形で高い報酬区分の事業者が増えたことに
対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。
・平均工賃月額が約6千円上昇していることを踏まえ、その一定割合分(例:上昇幅の1/2)、基準額を引き上げる。
・その際、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外。
・見直しにより区分が下がる事業所も、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮する。
・令和6年度改定で単価を引き下げた区分7と8の間の基準については引き上げず、据え置く。
○
令和8年6月施行を想定
(参考)平均工賃月額の算定方法の見直し
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入
【見直し前】
○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により1人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
【見直し後】
【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12月
※
上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止
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2.就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
第51回(R7.12..16)
資料1
現状・課題
○ 就労継続支援B型の基本報酬については、平均工賃月額に応じた報酬体系を設定しているが、この平均工賃月
額の設定について、令和6年度報酬改定において、障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場
合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入したところ(平均工賃月額の区分における分
布に大きな変動はないものと想定) 。
○ その結果、令和4年度から令和5年度に平均工賃月額が約6千円上昇し、高い報酬区分の事業所の割合が増加
(低い報酬区分の事業所の割合が減少)している。
対応の方向性
○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、見直しの意図と異なる形で高い報酬区分の事業者が増えたことに
対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。
・平均工賃月額が約6千円上昇していることを踏まえ、その一定割合分(例:上昇幅の1/2)、基準額を引き上げる。
・その際、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外。
・見直しにより区分が下がる事業所も、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮する。
・令和6年度改定で単価を引き下げた区分7と8の間の基準については引き上げず、据え置く。
○
令和8年6月施行を想定
(参考)平均工賃月額の算定方法の見直し
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入
【見直し前】
○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により1人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
【見直し後】
【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12月
※
上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止
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