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人材開発統括官 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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人材開発支援助成金

人材開発統括官付企業内人材開発支援室(内線5189、5251)

539億円(545億円)※( )内は前年度当初予算額

令和8年度当初予算案

労災

うち、人への投資促進コース及び事業展開等リスキリング支援コース 405億円(444億円)

1 事業の目的

労働特会
子子特会 一般
雇用 徴収
育休 会計



職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)(以下「能開法」という。)第12条に規定する職業能力開発推進者を選任し、かつ、能開法第11条に規定する事
業内職業能力開発計画及び当該計画に基づく職業訓練実施計画等に基づき、職業訓練又は教育訓練の実施その他職業能力開発に係る支援を行う事業主等に対して
助成を行うことにより、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進し、もって企業内における労働者のキャリア形成の効果
的な促進に資することを目的とする。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃
金の一部等を助成。
助成率・助成額 注( )内は中小企業事業主以外
拡充・見直しの概要

コース名

実施助成

設備投資
助成
(※1、2)

正規:45(30)%
非正規:70%





企業の中核人材を育てるための訓練
(認定実習併用職業訓練)

45(30)%

最低6か月
20(11)万円/人



非正規の正社員化を目指して実施す
る訓練(有期実習型訓練)

75%

最低2か月
10(9)万円/人



中高年齢者が実践的かつ体系的なス
キルを習得のするための訓練(中高年
齢者実習型訓練)

60(45)%

経費助成

〇「設備投資助成」を新設
・訓練修了後、労働者が訓練によって得た知識及び技能
を活用し生産性向上を図ることのできる機器・設備等
を購入し、訓練受講者全員の賃金を一定割合引き上げ
た場合に助成(中小企業のみ対象)
購入費用の50%(受講者数に応じて上限設定
(最大150万円))

〇中高年齢者実習型訓練の新設
・45歳以上を対象とした、OFF-JTとOJTの組み合わせ訓
練が対象
経費助成率 → 60(45)%
賃金助成 → 800(400)円/時・人
OJT 実施助成 → 10(9)万円/人

OFF-JT訓練(人材育成訓練)

人材育成
支援コース

教育訓練
休暇等
付与コース

・制度導入・適用計画期間(3年間)を緩和し、休暇取
得後速やかに申請可【教育訓練休暇等付与コース】
・休暇取得者に代わって業務を行った職員に支払った職
務代行手当等を助成対象に追加(中小企業のみ対象)
【人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)】





・計画届の提出
・支給申請
助成金を支給





訓練経費の支払
訓練を実施






OFF-JTと
OJTの組
み合わせ
訓練

有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を
導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受け
た場合
高度デジタル人材訓練
/成長分野等人材訓練

〇教育訓練休暇等付与コース等の見直し






OFF-JT

対象訓練・助成内容

人への投資
促進コース

デジタル

75(60)%

成長分野

75%

800(400)円/時・人

手当支給助成(※2)



最低2か月
10(9)万円/人











1,000(500)円/時・人













1,000円/時・人
※国内大学院

情報技術分野認定実習併用職業訓練
(OFF-JTとOJTの組み合わせ訓練)

60(45)%

800(400)円/時・人



最低6か月
20(11)万円/人



定額制訓練

60(45)%









45%









1,000(800)円/時・人

手当支給:75%
新規雇用(※3):
27、45、67.5万円













1,000(500)円/時・人





50%

自発的職業能力開発訓練
長期教育訓練休暇制度
/教育訓練短時間勤務制度
及び所定外労働免除制度

事業展開等
リスキリング
支援コース

30万円
※制度導入助成

賃金助成

OJT

長期休暇
短時間勤務等

事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や
技能を習得させるための訓練

20万円

※制度導入助成

20万円

※制度導入助成

75(60)%

※有給時

※1 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、
当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に助成
※2 手当支給助成及び設備投資助成の対象は中小企業のみ
※3 休暇取得期間に応じて助成額が異なる

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