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社会保障関係予算 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2026/seifuan2026/index.html |
| 出典情報 | 令和8年度予算政府案(12/26)《財務省》 |
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(3)⾼額療養費制度の⾒直し
⾼齢化の進展や医療の⾼度化等を背景にした医療費の増⼤に直⾯する中、医療保険
制度の持続性を⾼め、とりわけ重要なセーフティネット機能である⾼額療養費制度を
将来にわたって堅持していく観点から、⾼額療養費制度の⾒直しを⾏う。
⾒直しの具体的な内容は、「⾼額療養費制度の⾒直しの基本的な考え⽅」(令和7年
12 ⽉ 16 ⽇ ⾼額療養費制度の在り⽅に関する専⾨委員会)を踏まえ、別紙4の通りと
する。
(4)⾼齢者の窓⼝負担の⾒直し
⾼齢者の特徴を踏まえ、現役世代よりも低く設定されている⾼齢者医療の窓⼝負担
割合については、近年の⾼齢者の受診⾏動や所得の状況等も踏まえつつ、世代間・世
代内の公平性を確保する観点から、その在り⽅について、令和9年度予算編成過程に
おいて具体的な制度設計の検討を⾏い、結論を得る。その中で、⾼額療養費制度にお
ける外来特例の対象年齢の在り⽅や⾃⼰負担を3割とする対象者(「現役並み所得者」)
の適切な判断基準の在り⽅などについてもあわせて検討を⾏う。
(5)介護保険制度改⾰
①
利⽤者負担の「⼀定以上所得」(2割負担)の判断基準の⾒直し
能⼒に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点から、利⽤
者負担が2割となる「⼀定以上所得」の判断基準の⾒直しについて検討する必要があ
る。検討に当たっては、介護サービスは⻑期間利⽤されること等を踏まえつつ、⾼齢
者の⽅々が必要なサービスを受けられるよう、⾼齢者の⽣活実態や⽣活への影響等に
加えて、令和8年度に⾒込まれる医療保険制度における給付と負担の⾒直し、現在補
⾜給付について⾏われている預貯⾦等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、第 10 期
介護保険事業計画期間の開始(令和9年度〜)の前までに、結論を得る。
②
有料⽼⼈ホームの⼊居者に係る利⽤者負担の導⼊
ケアマネジメントについては、他の介護サービスとは異なり、利⽤者負担を求めて
こなかったが、ケアプラン作成を含めて利⽤者負担を求めている介護付き有料⽼⼈ホ
ーム(特定施設⼊居者⽣活介護)等との均衡等の観点から、住宅型有料⽼⼈ホームの
⼊居者に係る新たな相談⽀援の類型を設けた上で、利⽤者負担を導⼊する。
③ 補⾜給付の⾒直し
補⾜給付について、能⼒に応じた負担の観点から、所得区分の設定の精緻化を⾏う
とともに、区分間の利⽤者の負担限度額のバランスをとる措置を講じる。具体的に
は、令和8年8⽉から、年⾦収⼊等 120 万円超の所得区分の居住費の負担限度額を
⽉ 0.3 万円引き上げる。令和9年度中に、所得区分の設定を精緻化し、年⾦収⼊等
100 万円超 120 万円以下及び 140 万円超の所得区分について、負担限度額の⾒直し
を⾏う。
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⾼齢化の進展や医療の⾼度化等を背景にした医療費の増⼤に直⾯する中、医療保険
制度の持続性を⾼め、とりわけ重要なセーフティネット機能である⾼額療養費制度を
将来にわたって堅持していく観点から、⾼額療養費制度の⾒直しを⾏う。
⾒直しの具体的な内容は、「⾼額療養費制度の⾒直しの基本的な考え⽅」(令和7年
12 ⽉ 16 ⽇ ⾼額療養費制度の在り⽅に関する専⾨委員会)を踏まえ、別紙4の通りと
する。
(4)⾼齢者の窓⼝負担の⾒直し
⾼齢者の特徴を踏まえ、現役世代よりも低く設定されている⾼齢者医療の窓⼝負担
割合については、近年の⾼齢者の受診⾏動や所得の状況等も踏まえつつ、世代間・世
代内の公平性を確保する観点から、その在り⽅について、令和9年度予算編成過程に
おいて具体的な制度設計の検討を⾏い、結論を得る。その中で、⾼額療養費制度にお
ける外来特例の対象年齢の在り⽅や⾃⼰負担を3割とする対象者(「現役並み所得者」)
の適切な判断基準の在り⽅などについてもあわせて検討を⾏う。
(5)介護保険制度改⾰
①
利⽤者負担の「⼀定以上所得」(2割負担)の判断基準の⾒直し
能⼒に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点から、利⽤
者負担が2割となる「⼀定以上所得」の判断基準の⾒直しについて検討する必要があ
る。検討に当たっては、介護サービスは⻑期間利⽤されること等を踏まえつつ、⾼齢
者の⽅々が必要なサービスを受けられるよう、⾼齢者の⽣活実態や⽣活への影響等に
加えて、令和8年度に⾒込まれる医療保険制度における給付と負担の⾒直し、現在補
⾜給付について⾏われている預貯⾦等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、第 10 期
介護保険事業計画期間の開始(令和9年度〜)の前までに、結論を得る。
②
有料⽼⼈ホームの⼊居者に係る利⽤者負担の導⼊
ケアマネジメントについては、他の介護サービスとは異なり、利⽤者負担を求めて
こなかったが、ケアプラン作成を含めて利⽤者負担を求めている介護付き有料⽼⼈ホ
ーム(特定施設⼊居者⽣活介護)等との均衡等の観点から、住宅型有料⽼⼈ホームの
⼊居者に係る新たな相談⽀援の類型を設けた上で、利⽤者負担を導⼊する。
③ 補⾜給付の⾒直し
補⾜給付について、能⼒に応じた負担の観点から、所得区分の設定の精緻化を⾏う
とともに、区分間の利⽤者の負担限度額のバランスをとる措置を講じる。具体的に
は、令和8年8⽉から、年⾦収⼊等 120 万円超の所得区分の居住費の負担限度額を
⽉ 0.3 万円引き上げる。令和9年度中に、所得区分の設定を精緻化し、年⾦収⼊等
100 万円超 120 万円以下及び 140 万円超の所得区分について、負担限度額の⾒直し
を⾏う。
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