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社会保障関係予算 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2026/seifuan2026/index.html |
| 出典情報 | 令和8年度予算政府案(12/26)《財務省》 |
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○
実際の物価等が⾒通しから⼤きく変動し、医療機関等の経営に⽀障が⽣じた場合
には令和9年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調整を⾏う。
(2)薬価等改定
創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保を図りつつ、市場実勢価格を
反映することにより、▲0.87%(国費▲1,063 億円)とする。
Ⅲ.令和8年度介護報酬改定・障害福祉サービス等報酬改定 ⇒ 別紙2
(1)介護報酬改定
「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、「介護分野の職員の処遇改善に
ついては、
(中略)他職種と遜⾊のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定に
おいて、必要な対応を⾏う」とされたことを踏まえて、令和9年度介護報酬改定を待
たずに、期中改定を実施する。具体的には、政府経済⾒通し等を踏まえた介護分野の
職員の処遇改善、介護サービス事業者の⽣産性向上や協働化の促進等のため、以下の
措置を講じる。なお、これらの措置による改定率は+2.03%(国費+518 億円(令和8
年度予算額への影響額))となる。
○ 介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く⽉ 1.0 万円(+3.3%)の賃上
げを実現する措置を実施する。
○ ⽣産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、⽉ 0.7 万円(+2.4%)
の上乗せ措置を実施する。
※ 合計で、介護職員について最⼤⽉ 1.9 万円(+6.3%)の賃上げ(定期昇給 0.2 万
円込み)が実現する措置。
○ 上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員
のみから介護従事者に拡⼤するとともに、⽣産性向上や協働化に取り組む事業者に
対する上乗せの加算区分を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護⽀援等について、新たに処遇改善加
算を設ける。
○ また、令和9年度介護報酬改定を待たずに、介護保険施設等における⾷費の基準
費⽤額について、1⽇当たり 100 円引き上げる(低所得者については、所得区分に
応じて、利⽤者負担を据え置き⼜は1⽇当たり 30〜60 円引上げ)。
(2)障害福祉サービス等報酬改定
介護報酬と同様に、「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、令和9年度
障害福祉サービス等報酬改定を待たずに、期中改定を実施する。具体的には、介護分
野の処遇改善の対応状況も踏まえ、介護分野との収⽀差率や賃上げの状況の違い等、
障害福祉分野における総費⽤額の伸び等も勘案しつつ、政府経済⾒通し等を踏まえた
障害福祉分野の職員の処遇改善、障害福祉サービス等事業者の⽣産性向上や協働化の
促進のため、以下の措置を講じる。なお、これらの措置による改定率は+1.84%(国
費+313 億円(令和8年度予算額への影響額))となる。
〇 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く⽉1万円(+3.3%)
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実際の物価等が⾒通しから⼤きく変動し、医療機関等の経営に⽀障が⽣じた場合
には令和9年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調整を⾏う。
(2)薬価等改定
創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保を図りつつ、市場実勢価格を
反映することにより、▲0.87%(国費▲1,063 億円)とする。
Ⅲ.令和8年度介護報酬改定・障害福祉サービス等報酬改定 ⇒ 別紙2
(1)介護報酬改定
「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、「介護分野の職員の処遇改善に
ついては、
(中略)他職種と遜⾊のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定に
おいて、必要な対応を⾏う」とされたことを踏まえて、令和9年度介護報酬改定を待
たずに、期中改定を実施する。具体的には、政府経済⾒通し等を踏まえた介護分野の
職員の処遇改善、介護サービス事業者の⽣産性向上や協働化の促進等のため、以下の
措置を講じる。なお、これらの措置による改定率は+2.03%(国費+518 億円(令和8
年度予算額への影響額))となる。
○ 介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く⽉ 1.0 万円(+3.3%)の賃上
げを実現する措置を実施する。
○ ⽣産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、⽉ 0.7 万円(+2.4%)
の上乗せ措置を実施する。
※ 合計で、介護職員について最⼤⽉ 1.9 万円(+6.3%)の賃上げ(定期昇給 0.2 万
円込み)が実現する措置。
○ 上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員
のみから介護従事者に拡⼤するとともに、⽣産性向上や協働化に取り組む事業者に
対する上乗せの加算区分を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護⽀援等について、新たに処遇改善加
算を設ける。
○ また、令和9年度介護報酬改定を待たずに、介護保険施設等における⾷費の基準
費⽤額について、1⽇当たり 100 円引き上げる(低所得者については、所得区分に
応じて、利⽤者負担を据え置き⼜は1⽇当たり 30〜60 円引上げ)。
(2)障害福祉サービス等報酬改定
介護報酬と同様に、「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、令和9年度
障害福祉サービス等報酬改定を待たずに、期中改定を実施する。具体的には、介護分
野の処遇改善の対応状況も踏まえ、介護分野との収⽀差率や賃上げの状況の違い等、
障害福祉分野における総費⽤額の伸び等も勘案しつつ、政府経済⾒通し等を踏まえた
障害福祉分野の職員の処遇改善、障害福祉サービス等事業者の⽣産性向上や協働化の
促進のため、以下の措置を講じる。なお、これらの措置による改定率は+1.84%(国
費+313 億円(令和8年度予算額への影響額))となる。
〇 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く⽉1万円(+3.3%)
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