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参考資料3 社会保障審議会福祉部会報告書 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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○ そのほか、専門人材の機能強化・最大活用の観点からは、対人支援を
行う専門資格に共通の基礎課程創設についても、対人支援職種に共通し
て求められるコンピテンシーやモデルカリキュラムの検討状況を踏まえ
つつ、地域共生社会の実現に資する人材の育成に向け、質的な側面から
も対応を行う必要があるとの意見があった。
④ 介護福祉士養成施設卒業者の国家試験義務付けの経過措置の取扱いに
ついて
(本経過措置に係るこれまでの経緯)
○ 介護福祉士養成施設の卒業者については、従前、国家試験を受験せず
とも介護福祉士の国家資格が取得可能であったところ、介護福祉士の資
質の担保・向上を図るため、介護福祉士養成施設の卒業者も国家試験の
合格を介護福祉士の資格取得の要件とするよう、平成 19 年に社会福祉
士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)を改正した。
○ 上記改正については、数度の施行延期を経て平成 29 年度に施行され
たが、その際、国家試験の義務付けの漸進的な導入を図る観点から、円
滑な制度施行に向け、以下の経過措置を設けている。
ⅰ 卒業後5年間は、国家試験を受験・合格しなくても介護福祉士の資
格を取得可能
ⅱ 6年目以降、卒業後5年間、介護等の業務に継続的に従事していれ
ば、引き続き介護福祉士の資格を取得可能
この経過措置については、令和3年度の卒業者までの措置として創設
されたが、令和2年の法改正にあたっては、福祉部会における種々の議
論・意見を踏まえつつ、介護の人材不足の深刻化、養成施設数・入学者
数の減少、外国人留学生が急増した中で留学生の合格率が低調となって
いることを受け、介護サービスの提供に支障が生じないよう、令和8年
度の卒業者まで、経過措置を延長している。
○ 上記の令和2年の法改正による経過措置の延長に際しては、衆議院・
参議院ともに法律案に附帯決議が付され、その中では、以下の点につい
て適切な措置を講ずることが求められている。
・経過措置の終了に向けて速やかに検討を行うこと
・養成施設ごとの国家試験の合格率など介護福祉士養成施設の養成実態
を調査・把握の上、公表し、必要な対策を講ずること
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行う専門資格に共通の基礎課程創設についても、対人支援職種に共通し
て求められるコンピテンシーやモデルカリキュラムの検討状況を踏まえ
つつ、地域共生社会の実現に資する人材の育成に向け、質的な側面から
も対応を行う必要があるとの意見があった。
④ 介護福祉士養成施設卒業者の国家試験義務付けの経過措置の取扱いに
ついて
(本経過措置に係るこれまでの経緯)
○ 介護福祉士養成施設の卒業者については、従前、国家試験を受験せず
とも介護福祉士の国家資格が取得可能であったところ、介護福祉士の資
質の担保・向上を図るため、介護福祉士養成施設の卒業者も国家試験の
合格を介護福祉士の資格取得の要件とするよう、平成 19 年に社会福祉
士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)を改正した。
○ 上記改正については、数度の施行延期を経て平成 29 年度に施行され
たが、その際、国家試験の義務付けの漸進的な導入を図る観点から、円
滑な制度施行に向け、以下の経過措置を設けている。
ⅰ 卒業後5年間は、国家試験を受験・合格しなくても介護福祉士の資
格を取得可能
ⅱ 6年目以降、卒業後5年間、介護等の業務に継続的に従事していれ
ば、引き続き介護福祉士の資格を取得可能
この経過措置については、令和3年度の卒業者までの措置として創設
されたが、令和2年の法改正にあたっては、福祉部会における種々の議
論・意見を踏まえつつ、介護の人材不足の深刻化、養成施設数・入学者
数の減少、外国人留学生が急増した中で留学生の合格率が低調となって
いることを受け、介護サービスの提供に支障が生じないよう、令和8年
度の卒業者まで、経過措置を延長している。
○ 上記の令和2年の法改正による経過措置の延長に際しては、衆議院・
参議院ともに法律案に附帯決議が付され、その中では、以下の点につい
て適切な措置を講ずることが求められている。
・経過措置の終了に向けて速やかに検討を行うこと
・養成施設ごとの国家試験の合格率など介護福祉士養成施設の養成実態
を調査・把握の上、公表し、必要な対策を講ずること
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