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参考資料3 社会保障審議会福祉部会報告書 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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外の社会福祉を目的とする福祉サービスの範囲とすることが必要である。
また、当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサ
ービス事業主体の参入が期待できないこと、及び社会福祉事業等を実施す
る場合であっても、主たる目的である社会福祉連携推進業務を行う体制が
確保されていることが認められる場合に限定することが必要である。
○ 上記の一定の要件を満たすことについては、社会福祉連携推進法人が社
会福祉事業等を行う場合は、定款及び社会福祉連携推進方針(以下「定款
等」という。
)に規定することとした上で、認定所轄庁が定款等の認可・認
定の際に確認することが必要である。
その際、認定所轄庁が要件の該当性や事業の安定性、継続性をどのよう
に判断するかなど、国として適切な運用方法について具体的に示す必要が
ある。
<社会福祉連携推進法人制度における事務負担の軽減>
○ 社会福祉連携推進法人、認定所轄庁双方の事務負担の軽減のため、代表
理事の再任時の手続きを緩和することが必要である。


既存施設の土地・建物等の有効活用について

(現状と課題)
○ 現在、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部におけ
る土地については貸与を受けている場合でも可能とするなどの例外があり、
さらに、それぞれの施設類型に応じた一部例外はあるものの、原則として
土地・建物の所有権を有する必要がある。
○ 一方、特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持
するために、地域の実情に応じた施設等の柔軟な活用を可能とするため、
国庫補助により取得・改修等をした施設を転用・貸付・廃止する場合に係
る補助金の国庫返納に関する規制について、一定の条件を付した上で緩和
する仕組みが検討されている。
○ また、社会福祉法人が解散し、清算後に土地・建物等が残余財産として
残る場合に、社会福祉法人の公共性に基づき、その帰属先が「社会福祉法
人その他社会福祉事業を行う者」に限定されている。現行、社会福祉事業
を現に行っている地方公共団体であれば、この帰属先となり得るが、社会
福祉事業を現に行っていなければ、帰属先となることができない。結果、
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