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参考資料3 社会保障審議会福祉部会報告書 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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会福祉協議会等に対し、その全部又は一部を委託することができるものと
する。
① 本人や支援関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度の利用に関
する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護
支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行
う事務(※4)
② 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコー
ディネートを行う事務(会議体の運営等)
※4 第二期基本計画に定める権利擁護支援の地域連携ネットワー
クが有する3つの支援機能(「権利擁護の相談支援機能」「権利
擁護支援チームの形成支援機能」「権利擁護支援チームの自立支
援機能」)を念頭に置いた事務である。
<中核機関の位置付け等>
○ 前記<市町村における業務の整理・明確化>の1点目の対応及び2点目
の各事務を実施し、地域における権利擁護支援に関する相談支援の中核的
な役割を担う機関として、市町村は「権利擁護支援推進センター」(※5)
を設置することができる(※6・7)

また、同センターでは、相談者等の個人情報を扱うため、その職員(職
員であった者等を含む。)に守秘義務を課すものとする。
※5 中核機関の名称は、地域共生社会の在り方検討会議の中間とりま
とめを踏まえた提案であり、これを基本としつつ、引き続き検討さ
れることが必要である。
※6 従前同様、広域単位での設置等も可能とする。
※7 単独でセンターを整備することが難しい小規模市町村については、
都道府県による支援も活用しながら、必要な支援体制を整備するこ
とができるようにする。
<会議体の設置等>
○ 加えて、市町村は、個別事案に関する支援方針の検討等(※8)を行う
ため、地域で判断能力が不十分な者の支援等に関わる関係機関等で構成
する会議体を設置することができる。
会議体は、社会福祉法に規定する支援会議をはじめ、高齢者福祉・障
害者福祉・生活困窮等の他分野の会議体と相互に連携を図るよう努める
ものとする。
また、会議体はその構成員に対し、検討に必要な資料や情報の提供等
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