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参考資料3 社会保障審議会福祉部会報告書 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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3.社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について
(基本的な考え方)
○ 少子高齢化・人口減少が進む中で、地域において多様化・複雑化する福祉
ニーズへ対応するためには、地域共生社会の担い手として、社会福祉法人の
役割は非常に重要であり、また、地域の福祉ニーズに対応した事業を安定的
に継続するためには、複数の法人間での連携・協働化による経営基盤の強化、
事業の効率化等を図ることが有効な方策として考えられることから、協働化
の一つの手法である社会福祉連携推進法人制度の活用を進めてきている。
○ 特に、人口減少局面にある過疎地域等では、利用者の減少や職員等の不足
により、法人単独では事業を実施することが困難な状況下において、持続可
能なサービス提供体制を構築するため、それぞれの法人のリソースを活用す
ることが求められており、社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進する
観点から検討する必要がある。
○ こうした基本的な認識の下で、地域共生社会の在り方検討会議の中間とり
まとめや 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめで
は、地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットをより
享受できるよう、使いやすい仕組みとすべきとの方向性が示されたことを踏
まえ、個別の論点(⑴社会福祉連携推進法人制度の見直し、⑵既存施設の土
地・建物等の有効活用)について、議論を行った。
⑴
社会福祉連携推進法人制度の見直しについて
(現状と課題)
○ 社会福祉連携推進法人制度は、社員法人の社会福祉に係る業務の連携を
推進し、地域に良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、経営基
盤の強化に資することを主たる目的としており、協働化の仕組みの1つと
して重要な制度である。
○ 現行では、制度の趣旨を踏まえて、社会福祉連携推進法人が行う業務は、
①地域福祉支援業務、②災害時支援業務、③経営支援業務、④貸付業務、
⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務といった社会福祉連携推進業務が中
心となっている。そのため、社会福祉連携推進業務以外の業務は、事業規
模が全体の過半に満たないものであることとしているほか、社会福祉事業
及び社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービス(以下「社会
福祉事業等」という。)を行うことはできないとされている。
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(基本的な考え方)
○ 少子高齢化・人口減少が進む中で、地域において多様化・複雑化する福祉
ニーズへ対応するためには、地域共生社会の担い手として、社会福祉法人の
役割は非常に重要であり、また、地域の福祉ニーズに対応した事業を安定的
に継続するためには、複数の法人間での連携・協働化による経営基盤の強化、
事業の効率化等を図ることが有効な方策として考えられることから、協働化
の一つの手法である社会福祉連携推進法人制度の活用を進めてきている。
○ 特に、人口減少局面にある過疎地域等では、利用者の減少や職員等の不足
により、法人単独では事業を実施することが困難な状況下において、持続可
能なサービス提供体制を構築するため、それぞれの法人のリソースを活用す
ることが求められており、社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進する
観点から検討する必要がある。
○ こうした基本的な認識の下で、地域共生社会の在り方検討会議の中間とり
まとめや 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめで
は、地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットをより
享受できるよう、使いやすい仕組みとすべきとの方向性が示されたことを踏
まえ、個別の論点(⑴社会福祉連携推進法人制度の見直し、⑵既存施設の土
地・建物等の有効活用)について、議論を行った。
⑴
社会福祉連携推進法人制度の見直しについて
(現状と課題)
○ 社会福祉連携推進法人制度は、社員法人の社会福祉に係る業務の連携を
推進し、地域に良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、経営基
盤の強化に資することを主たる目的としており、協働化の仕組みの1つと
して重要な制度である。
○ 現行では、制度の趣旨を踏まえて、社会福祉連携推進法人が行う業務は、
①地域福祉支援業務、②災害時支援業務、③経営支援業務、④貸付業務、
⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務といった社会福祉連携推進業務が中
心となっている。そのため、社会福祉連携推進業務以外の業務は、事業規
模が全体の過半に満たないものであることとしているほか、社会福祉事業
及び社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービス(以下「社会
福祉事業等」という。)を行うことはできないとされている。
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