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参考資料3 社会保障審議会福祉部会報告書 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」が現れない場合には、当該
土地・建物等は国庫に帰属されることとなっている。
○ この点について、地域共生社会の在り方検討会議や、「2040 年に向けた
サービス提供体制等のあり方」検討会において、社会福祉法人の人材・資
産等のリソースをいかした連携・協働の推進や、社会福祉連携推進法人制
度において社員法人が保有する土地・建物の有効活用の方法、解散した社
会福祉法人の施設等の帰属先などについて、必要な検討を行っていくべき
との意見が出されている。
(対応の方向性)
<社会福祉連携推進法人による土地・建物等の活用支援>
○ 中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業等を維持するため
に、既存の施設等も有効活用する観点から、土地・建物の所有要件に関す
る規制を緩和し、土地・建物等について貸与を受けた新たなサービス主体
が、当該地域の社会福祉事業等への参入を可能とすることが考えられる。
こうした取組を推進していく上で、現行制度で社会福祉連携推進法人が資
金の貸付業務を実施可能としていることも踏まえながら、一定の要件を満
たす場合には、社会福祉連携推進法人が社員法人間の土地・建物等の貸付
に関する支援業務をすることが必要である。
○ その際、上記の支援業務を行う場合の要件として、当該地域において、
必要不可欠な福祉サービスの提供であって、サービス提供を維持する必要
がある場合に限定することが必要である。
また、社会福祉連携推進法人が社員法人間の土地・建物等の貸付に関す
る支援業務を行うことについては、資金貸付業務と同様に、貸付対象社員
や貸付対象不動産などの貸付の内容、貸付対象社員の予算・決算等を決定
するに当たっては社会福祉連携推進法人があらかじめ承認することなどに
ついて定款等に規定することとした上で、認定所轄庁が定款等の認可・認
定の際に確認することが必要である。
加えて、この場合における土地・建物等の貸付については、地域におい
て不可欠な社会福祉事業等を維持するという趣旨・目的を踏まえて、当該
土地・建物等を見積価格以下で貸し付けることについて、社会福祉法人資
産に関する法人外流出の例外として認めることが必要である。
<社会福祉法人の解散時における土地・建物等の有効活用>
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