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参考資料3 社会保障審議会福祉部会報告書 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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本年6月にとりまとめられた「民法(成年後見等関係)等の改正に関す
る中間試案」では、家庭裁判所において後見等の終了等を判断するに当た
り、「家庭裁判所は、市町村等に対し、〔本人の保護の状況その他必要な事
項につき〕意見を求めることができる旨の規律を設けるとの考え方につい
て、引き続き、検討する」とされている。
(対応の方向性)
○ 中核機関の整備状況等や政府内でなされた閣議決定等を踏まえ、以下の
とおり対応することが必要である。
<市町村における業務の整理・明確化>
○ 成年後見制度の見直しの内容次第ではあるが、市町村は、家庭裁判所か
ら後見人等の選任・交代・終了等の審判に当たって意見を求められた場合
には、必要な範囲で、適時・適切に応答を行う(※1・2)。
なお、制度化に当たっては、照会の基準等を明確なものにするとともに、
地方公共団体に過度な負担が生じてしまうことがないようにすべきとの意
見があった(※3)。
※1 家庭裁判所からの意見照会を契機として本人を支えるチームが形
成され、本人の権利擁護支援を図ることに繋がるケースもあれば、
地域において本人を支える支援が見込めず、意見照会に関わる有意
な情報も保有していないケースも考えられ、後者の場合にはその旨
だけを回答すれば足り、新たな調査の実施等までは要しない取扱い
とすることを想定している。
※2 現行法制上、家事事件手続法(平成 23 年法律第 52 号)等の規定に
基づき、家庭裁判所は必要に応じて市町村に対し事実の調査を行う
ことが可能である。
※3 法制審議会民法(成年後見等関係)部会第 29 回会議(令和7年 11
月 14 日開催)の部会資料 28 では、
「意見聴取に当たっては、市町村
等に意見を聴く必要がある事案に限ってされるべきであり、運用上
もその点への留意が必要」との説明がされている。
○ 判断能力が不十分な者が、成年後見制度や新たな第二種社会福祉事業も
含めた地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、市町村は、
以下の①及び②に掲げる各事務を実施するよう努めるものとする。なお、
市町村は、事務の実施に係る方針(事務の目的、実施体制、その他事務の
実施に当たって必要と考えられる事項(研修等)等)を示して、市町村社
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