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参考資料3 社会保障審議会福祉部会報告書 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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○ この点について、地域共生社会の在り方検討会議や「2040 年に向けたサ
ービス提供体制等のあり方」検討会では、過疎地域等において、地域住民
に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、一定
の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うこ
とを可能とするなど、社会福祉連携推進法人制度の活用を促進する方策を
考えるべきとの意見が出されている。一方、社会福祉連携推進法人の主た
る業務は社会福祉連携推進業務であることにも留意し、その制度の趣旨を
勘案した適切な要件のあり方を考える必要がある。
○ また、社会福祉連携推進法人の事務手続きの負担が大きいという声が寄
せられており、上記検討会においても事務負担の軽減の必要性について言
及されている。
(対応の方向性)
<社会福祉連携推進法人による社会福祉事業等の実施>
○ 現行制度では、社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業等を行うことが
できないことについて、地域住民に必要不可欠な社会福祉事業等を維持し、
また、連携・協働による効果的・効率的な事業の実施を推進することによ
って、利用者を保護し、地域において適切な福祉サービスを提供する観点
から、一定の要件を満たす場合には、社会福祉事業等を行うことを可能と
することが必要である。
その際、社会福祉連携推進業務以外の業務の事業規模が、社会福祉連携
推進法人全体の事業規模の過半に満たないものであることとした規模要件
についても緩和をすることが必要である。
○ 一方、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制
を確保する必要があり、また、すでに社会福祉事業を行うことを目的とす
る法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創設時の
考え方に留意する必要がある。
○ このため、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業等を行う場合の要件と
して、実施する社会福祉事業等の範囲については、第一種社会福祉事業が
特に利用者の人権擁護と事業の継続性、安定性を確保する必要性が高い事
業であることを理由に、原則として地方公共団体又は社会福祉法人に限り
経営を認めていることを踏まえ、第二種社会福祉事業及び社会福祉事業以
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