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○歯科医療(その1)について-8 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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広範囲顎骨支持型補綴について


広範囲顎骨支持型補綴は、広範囲顎骨支持型装置埋入手術後から当該装置の上部に装着されるブリッジ形態又は
床義歯形態の補綴物が装着されるまでの一連の治療をいう。
1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)20,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき)
15,000点



広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行う旨、届出を行っている歯科医療機関は282施設(令和元年7月1日現在)
対象患者

※下線部は令和2年度診療報酬改定での対応部分

○ 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例又はこれらが骨移植等により再建された症例であること。
(上顎では連続した3分の1顎程度以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例であり、下顎では連続した3分
の1顎程度以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損)
○ 医科の保険医療機関の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等又は唇顎口蓋裂等の先天性疾患であり、顎堤形成不全であること。
○ 医科の保険医療機関の主治の歯診断に基づく外胚葉異形成症等の先天性疾患であり、連続した3分の1顎以上の多数歯欠損であること。
○ 6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)であり、連続した3分の1顎程度以上
の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む)であること。

【参考】先天性疾患のない永久歯19歯欠損の症例

写真:昭和大学 中納治久先生提供資料

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