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○歯科医療(その1)について-8 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-4 地域包括ケアシステムの推進のための取組の評価 -⑨

周術期等口腔機能管理の推進①
周術期等口腔機能管理における医科歯科連携の推進
 医療機関と歯科医療機関との適切な連携を推進する観点から、手術を行う医療機関から歯科
医療機関へ予約を行い、患者の紹介を行った場合について、周術期等口腔機能管理における
新たな評価を行う。
現行

改定後

医科【診療情報提供料1】
[算定要件]
注13 保険医療機関が患者の口腔機能の管理の必要を
認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に対して、当該
患者又はその家族等の同意を得て、診療情報を示す文
書を添えて患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関
連携加算として100点を所定点数に加算する。

医科【診療情報提供料1】
[算定要件]
注14 保険医療機関が、患者の口腔機能の管理の必要
を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に対して、患
者又はその家族等の同意を得て、診療情報を示す文書
を添えて、当該患者の紹介を行った場合は、歯科医療機
関連携加算1として、100点を所定点数に加算する。
(新)注15 保険医療機関が、周術期等における口腔機
能管理の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得
て、歯科を標榜する他の保険医療機関に当該患者が受
診する日の予約を行った上で当該患者の紹介を行った
場合は、歯科医療機関連携加算2として100点を所定点
数に加算する。

【手術を行う診療科】

【歯科】

【歯科】

【歯科】

【歯科】

依頼

・化学療法及び手術を
実施することが決定

手術前

・口腔機能管理計画
の策定、術前の治療

・術前の化学療法 ・口腔粘膜炎の処置
・術前の口腔機能管理

入院中

・手術

・術後の口腔機能管理

退院後

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