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○歯科医療(その1)について-8 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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歯科用貴金属の代替材料について


金銀パラジウム合金などの歯科用貴金属は、その素材である貴金属が市場価格の変動の影響を受けやすいことから、
通常の2年に1度の診療報酬改定に加え、3か月ごとに随時改定を実施することにより対応している。
○ 近年、歯科用貴金属の代替となりうる材料について、保険適用を行っているが、その範囲は限定的であり、歯科用
貴金属を用いる技術の全てはカバーされていない。

歯科用貴金属が用いられる技術(主なもの)

歯科用貴金属の代替材料を用いる技術

○支台築造(メタルコア)

○ 支台築造(ファイバーポスト)

○金属歯冠修復
・インレー(前歯・小臼歯・大臼歯)
・4分の3冠(前歯)
・5分の4冠(小臼歯)
・全部金属冠(小臼歯・大臼歯)

○ CAD/CAM冠(前歯・小臼歯・第1大臼歯)

○レジン前装金属冠(前歯)
○ブリッジ

○ 高強度硬質レジンブリッジ
(第2小臼歯欠損の場合の臼歯3歯ブリッジ)

○鋳造鉤
○コンビネーション鉤
○バー
※金属アレルギーを有する患者については、上記以外についても
保険適用となる場合がある。

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