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○歯科医療(その1)について-8 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-4 重症化予防の取組の推進 -⑤(改)

歯周病重症化予防の推進
歯周病重症化予防治療の新設
 歯周病安定期治療の対象となっていない歯周病を有する患者に対する継続的な治療について新たな評価を行う。
(新) 歯周病重症化予防治療
1 1歯以上10歯未満
150点
2 10歯以上20歯未満
200点
3 20歯以上
300点
[対象患者]
(1) 歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、2回目以降の歯周病検査終了後に、歯周ポケットが4ミリメート
ル未満の患者
(2) 部分的な歯肉の炎症又はプロービング時の出血が認められる状態
[算定要件]
(1) 2回目以降の区分番号D002に掲げる歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある患者に対し、重症化予防を
目的として、スケーリング、機械的歯面清掃等の継続的な治療を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。
(2) 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。
(3) 歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は算定できない。
スケーリング
歯周病検査
スケーリング・ルートプレーニング

歯周病重症化予防治療

歯周病検査

SPT
歯周病検査

届出医療機関数及び算定回数
(出典)
算定回数:社会医療診療行為別統計(6月審査分)

算定回数

令和2年度

歯周病重症化予防治療

67,014

58