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参考資料 これまでの福祉部会における主なご意見 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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これまでの福祉部会における主なご意見
(社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について)
1
社会福祉連携推進法人制度の見直しについて
○ 社会福祉連携推進法人制度に関する今回の見直しを通じ、経営持続よりも地域持続、踏みとどまるというよりも足を踏み出す、
そうした流れを強くしていくことが重要。制度創設当初は、人材の確保・育成のために共同で研修を行う等、経営を持続させる
守りの側面が強かった。全体の人口が減少する中、機能集約型の新たな事業こそ、社会福祉連携推進法人には相応しい。今回の
提案のように、社会福祉連携推進法人が事業を始められるようにする、土地・建物の有効活用に関われるようにすることで、例
えば、地域の保育、介護、医療を繋げていく、様々な事業に関わってきた法人が連携していけるようになる。そうした流れを作
り出す制度設計としていただきたい。
○ 社会福祉連携推進法人が、地域の実情に応じて福祉サービスを提供することで、地域のセーフティネットの機能の維持・拡充
が図られる場合には、社会福祉事業の実施を可能とすべき。その際、第一種社会福祉事業は、第二種社会福祉事業と違って、経
営適正を欠いた場合に、利用者の人権擁護の観点から非常に問題が大きいことを踏まえると、第一種社会福祉事業の実施は可能
とすべきではない。
○ 社会福祉連携法人が社会福祉事業を行うことを可能とする見直しについては、人材の確保と経営の安定により、福祉サービス
の安定供給につながるものと、大変期待。
○ 社会福祉連携法人制度自体をどういうふうに地域で活用していくのかというところも含めて、これを幅広く伝えていくという
ところも大切。
○ 社会福祉事業を認めた後についても継続できるような経営計画を確認する等、長期的にその地域において福祉ニーズが消滅し
ないような配慮があわせて必要。
○
社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うとした際の税制面での優遇措置について検討が必要。
2
既存施設の土地・建物の有効活用について
○
社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属先として地方公共団体を追加する点について、このような形で進めていただき
たい。
○
社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属先として地方公共団体を追加する点については、制度の設計やその運用に当た
り、社会福祉事業の担い手の問題、自治体の財政状況等にも十分留意する必要がある。
8
(社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について)
1
社会福祉連携推進法人制度の見直しについて
○ 社会福祉連携推進法人制度に関する今回の見直しを通じ、経営持続よりも地域持続、踏みとどまるというよりも足を踏み出す、
そうした流れを強くしていくことが重要。制度創設当初は、人材の確保・育成のために共同で研修を行う等、経営を持続させる
守りの側面が強かった。全体の人口が減少する中、機能集約型の新たな事業こそ、社会福祉連携推進法人には相応しい。今回の
提案のように、社会福祉連携推進法人が事業を始められるようにする、土地・建物の有効活用に関われるようにすることで、例
えば、地域の保育、介護、医療を繋げていく、様々な事業に関わってきた法人が連携していけるようになる。そうした流れを作
り出す制度設計としていただきたい。
○ 社会福祉連携推進法人が、地域の実情に応じて福祉サービスを提供することで、地域のセーフティネットの機能の維持・拡充
が図られる場合には、社会福祉事業の実施を可能とすべき。その際、第一種社会福祉事業は、第二種社会福祉事業と違って、経
営適正を欠いた場合に、利用者の人権擁護の観点から非常に問題が大きいことを踏まえると、第一種社会福祉事業の実施は可能
とすべきではない。
○ 社会福祉連携法人が社会福祉事業を行うことを可能とする見直しについては、人材の確保と経営の安定により、福祉サービス
の安定供給につながるものと、大変期待。
○ 社会福祉連携法人制度自体をどういうふうに地域で活用していくのかというところも含めて、これを幅広く伝えていくという
ところも大切。
○ 社会福祉事業を認めた後についても継続できるような経営計画を確認する等、長期的にその地域において福祉ニーズが消滅し
ないような配慮があわせて必要。
○
社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うとした際の税制面での優遇措置について検討が必要。
2
既存施設の土地・建物の有効活用について
○
社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属先として地方公共団体を追加する点について、このような形で進めていただき
たい。
○
社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属先として地方公共団体を追加する点については、制度の設計やその運用に当た
り、社会福祉事業の担い手の問題、自治体の財政状況等にも十分留意する必要がある。
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