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参考資料 これまでの福祉部会における主なご意見 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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これまでの福祉部会における主なご意見
(身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について②)
2 新たな事業について
○
対象者については、支援を要する者の実態を踏まえて柔軟な判断を可能とする必要性。
○
利用料金については、原則利用者負担ということになっており、各実施主体において設定されるとのことだが、高額になりす
ぎないように、ある程度上限の規制も必要ではないか。
○
死後事務のことまで取り扱う事業として、継続的な伴走支援が求められるということを前提とした事業費あるいは仕組みとす
ることが重要。
○
入院・入所等の手続支援や死後事務の業務負担をできるだけ軽減するため、支援にかかる法的なサポート体制の整備について、
新たな事業を実施する実施主体に任せるのではなく、国や自治体が支援する必要があるのではないか 。
○
実施にあたっては、社協における、担い手になることへの負担や、人材育成・業務負担の懸念に対し、丁寧な説明や十分な検
討期間を設けるべきではないか。その際、意思決定の支援を担う人材として、権利擁護に関する知見だけでなく、認知症のある
高齢者等への支援に関する十分な経験がある、地域における介護福祉士をはじめとする福祉専門職の活躍が考えられる。
○
無低ということであれば、第二種社会福祉事業であったとしても、社会福祉法第24条第2項の「地域における公益的な取組」
として、社協以外の社会福祉法人においても社協と連携して取り組むべき。
○
事業の性質を踏まえ、事業実施の際は、行政への届出のみではなく、参入事業者が専門性や人員配置・経営基盤等の要件を備
えていることも必要と思われ、自治体による事前のチェック体制の構築について検討すべき。
○
新たな事業の実施主体について、居住支援法人や地域包括支援センター、地域密着型の介護保険のサービス事業所等が実施し
ていくことが重要。その際、死後事務等の専門的な問題への対応については丁寧に検討すべき。
○
民生・児童委員が身寄りのない高齢者等を事業の実施主体へつなげることができるような現場のサポートも重要ではないか。
○
現行の日自事業の支援の対象や支援内容が異なり、また事業実施に民事法等、高度な知識や専門性が求められることから、日
自事業とは別な新たな枠組みの実施も含めて検討すべき。
○
地域福祉の推進を阻害することのないよう、新たな事業は自治体や社会福祉法人が公共サービスとして取り組むものという誤
解を生まないようにするべき。
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(身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について②)
2 新たな事業について
○
対象者については、支援を要する者の実態を踏まえて柔軟な判断を可能とする必要性。
○
利用料金については、原則利用者負担ということになっており、各実施主体において設定されるとのことだが、高額になりす
ぎないように、ある程度上限の規制も必要ではないか。
○
死後事務のことまで取り扱う事業として、継続的な伴走支援が求められるということを前提とした事業費あるいは仕組みとす
ることが重要。
○
入院・入所等の手続支援や死後事務の業務負担をできるだけ軽減するため、支援にかかる法的なサポート体制の整備について、
新たな事業を実施する実施主体に任せるのではなく、国や自治体が支援する必要があるのではないか 。
○
実施にあたっては、社協における、担い手になることへの負担や、人材育成・業務負担の懸念に対し、丁寧な説明や十分な検
討期間を設けるべきではないか。その際、意思決定の支援を担う人材として、権利擁護に関する知見だけでなく、認知症のある
高齢者等への支援に関する十分な経験がある、地域における介護福祉士をはじめとする福祉専門職の活躍が考えられる。
○
無低ということであれば、第二種社会福祉事業であったとしても、社会福祉法第24条第2項の「地域における公益的な取組」
として、社協以外の社会福祉法人においても社協と連携して取り組むべき。
○
事業の性質を踏まえ、事業実施の際は、行政への届出のみではなく、参入事業者が専門性や人員配置・経営基盤等の要件を備
えていることも必要と思われ、自治体による事前のチェック体制の構築について検討すべき。
○
新たな事業の実施主体について、居住支援法人や地域包括支援センター、地域密着型の介護保険のサービス事業所等が実施し
ていくことが重要。その際、死後事務等の専門的な問題への対応については丁寧に検討すべき。
○
民生・児童委員が身寄りのない高齢者等を事業の実施主体へつなげることができるような現場のサポートも重要ではないか。
○
現行の日自事業の支援の対象や支援内容が異なり、また事業実施に民事法等、高度な知識や専門性が求められることから、日
自事業とは別な新たな枠組みの実施も含めて検討すべき。
○
地域福祉の推進を阻害することのないよう、新たな事業は自治体や社会福祉法人が公共サービスとして取り組むものという誤
解を生まないようにするべき。
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