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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》
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地域差の是正に関する基本的な考え方
基本的な考え方
○ 障害者等の地域生活を支援するため、あらゆる地域において、必要な障害福祉サービス・障害児福祉サービスが提供
されるよう、引き続き、障害福祉サービス等の「均てん化」を図る必要がある。

○ そのため、市町村・都道府県において、「基本指針」に基づき、「障害者福祉計画」・「障害児福祉計画」を作成し、
地域の実情に即して、総合的かつ計画的にサービス提供体制の確保を図っている。
○ その際、利用者のニーズに対して必要なサービスの供給が追い付いていない地域においては、引き続き、サービス提
供体制の整備を図る必要がある。
○ また、高齢化・人口減少が進む中で、特に、中山間・人口減少地域において、地域の需要に応じたサービスを維持・
確保するための提供体制の整備の推進を図る必要がある。
○ 一方で、近年、市町村・都道府県が障害者福祉計画等に定める「障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込
み」を上回り、サービス提供量が増加し続けているサービス・地域もあり、多くの事業者が参入し、また、人材確保が
喫緊かつ重要な課題となっている中で、利用者のニーズに合致した障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。
○ 障害福祉サービス等は、給付費がほぼ全額公費でまかなわれている制度であること、国費に係る自治体間の公平性の
観点なども踏まえれば、一定程度、地域差を是正することが重要である。

【これまでお示ししてきた論点】
・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策

➤ 必要量の見込み方法の見直し

・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村が意見を申し出る仕組みの推進
・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方

・ 利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取組

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